堺北法律事務所

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「 交通事故 」の検索結果
  • 人身事故の場合の手続の流れ|堺北法律事務所
    人身事故の場合には、治療→後遺障害の有無→損害賠償額の話合い→裁判という流れで、手続が進んでいくことになります。治療交通事故に遭われて怪我をした場合、まずは病院で治療を受け、怪我を治すことが先決です。交通事故の相手方加害者が任意保険に加入している場合、相手方加害者の責任が大きければ、通常、相手方保険会社が治療費を負担してくれるため、自己負担なく病院に行くことが可能です。また、通院のために必要となった交通費や、仕事を休んだことによりもらえなくなった休業損害についても、負担してもらえる場合があります。もっとも、相手保険会社としても無制限に治療費を負担することはできません。相手方保険会社が、これ以上治療を続けてもほとんど症状が変わらない状態になったと判断した場合には、それ以降の治療費は負担してくれません。このような状態のことを「症状固定」といいます。そのため、相手保険会社が治療に必要と考える期間の終期が近づいてくると、通常、相手保険会社から、事前に、治療費を負担できるのはいついつまでという連絡がきます。 この期間を過ぎた場合には、相手保険会社はそれ以上治療費を負担してくれないため、自己負担で治療に行かなければならないことになります。保険会社がどの時点で症状固定と判断するかは、怪我の程度や交通事故の大きさなどにより異なりますが、症状固定時期の判断をする上では、医師の判断が重要となります。後遺障害症状固定となった段階においても、交通事故の影響により痛みや痺れなどの症状が残っている場合には、示談をする前に、医師に後遺障害診断書という診断書を書いてもらうなどして、後遺障害の認定機関に対して、後遺障害の認定手続をすることができます。これにより後遺障害が認められた場合には、この後遺障害に対する慰謝料などが、さらに損害賠償の対象になります。損害賠償額の話合い後遺障害の認定手続を行わない場合には、損害賠償の対象となる損害を確定することが可能となります。この場合には、相手方保険会社が、治療費、交通費、慰謝料などを算定して、示談の提案をしてきますので、その提案に応じるかどうか検討することになります。これに対して、後遺障害の認定手続を行う場合には、その結果が出た後、相手保険会社から、上記の損害賠償額の提案がなされることになります。相手保険会社からの提案に応じる場合には、最終的に免責証書(示談書)などの書面を作ることになります。その後、振込みによりその損害賠償額の支払がされます。裁判などによる解決相手保険会社からの提示額が不十分であるなど、話合いによる解決が難しい場合には、適正な損害賠償額の支払を求めて、裁判などにより、損害賠償額を決める必要があります。このように、人身事故の場合には、治療→後遺障害の有無→損害賠償額の話合い→裁判という流れで、手続が進んでいくことになります。もっとも、実際の手続の流れは、事案に応じてケースバイケースですので、詳しいことは弁護士にご相談いただければと思います。当事務所では、交通事故につきましては、初回相談料は無料でお聞きしておりますので、お気軽にご相談ください。弁護士費用当事務所にご依頼いただく場合の費用につきましては、下記のページをご覧ください。交通事故|堺北法律事務所
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  • 休業損害|堺北法律事務所
    休業損害とは事故にあったことにより、症状が固定するまでの一定期間、収入が減少した場合、相手方に対してその損害を請求することができます。このような損害のことを休業損害といいます。休業損害の算定方法休業損害は、①事故前の収入額×②休業日数により計算します。①事故前の収入額については、その方の仕事内容などにより計算方法が変わってきます。この点については、後述いたします。②休業日数については、仕事を休んだ全ての日数について休業損害をもらえるわけではなく、事故に遭われてから症状が固定するまでの間に、治療のために実際に仕事を休んだ日数が対象となります。会社員などの給料をもらっている方会社員などの給料をもらっている方の事故前の収入額については、例えば、事故前3か月間の給料の平均額などに基づいて算定します。このような事故前の給料の額については、勤務先から休業損害証明書という書類を発行してもらうことにより、証明することが考えられます。また、この休業損害証明書を発行してもらえば、休業日数についても証明することが可能です。なお、治療のために有給休暇を取得した場合には、その有給休暇の日数も休業日数に含めて、休業損害を請求することが可能です。自営業の方自営業の方の事故前の収入額については、例えば、事故前年の確定申告書などにより証明することが考えられます。家事をされている方(主婦、主夫)家事をされている方(主婦、主夫)が、事故の影響により家事ができなくなった場合にも、損害が発生したものとして、休業損害を請求することが可能です。収入額については、賃金センサスという統計データを使って、事故が発生した年の女性全体の平均賃金を収入額として算定することが考えられます。学生学生の方については、事故前に、アルバイトなどの収入があった場合には、休業損害を請求することが可能です。これに対して、そもそも事故前は働いておらず、収入がなかった場合には、休業損害を請求することはできません。高齢の方、年金を受給されている方高齢の方、年金を受給されている方については、事故前に、働くことにより収入を得ていた場合には、休業損害を請求することが可能です。これに対して、そもそも事故前は働いておらず、収入がなかった場合には、休業損害を請求することはできません。 このように、休業損害を算定する場合の収入額は、事故に遭われた方によって算定方法が異なります。ご相談にお越しいただければ、その方に応じた算定方法をご説明いたしますので、まずはご連絡いただければと思います。
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  • 交通事故の慰謝料について|堺北法律事務所
    慰謝料交通事故により傷害を負った場合、入院期間や通院期間などに応じて、傷害に対する慰謝料が発生します。慰謝料の基準には、大きく分けて次の3つの基準があります。自賠責保険の基準1日につき4300円。対象となる日数は、傷害の程度や実際に通院した日数などにより異なります。任意保険金額は、自賠責保険の基準よりは高く、弁護士の基準よりは低いです。具体的な金額は、保険会社により異なります。弁護士の基準弁護士が基準とする金額です。金額はこの中で一番高い金額になります。弁護士に依頼するメリット弁護士が任意保険会社と示談交渉する場合、通常、弁護士の基準に基づき交渉します。弁護士が交渉する場合、任意保険会社も、任意保険の基準よりも高い金額で話合いに応じてくれる場合が多いです。この点が、弁護士に任意保険会社との示談交渉を依頼する大きなメリットだと思います。もっとも、示談交渉はあくまでも話合いによる解決ですので、任意保険会社も、必ずしも弁護士の基準で話合いに応じてくれるとは限りません。その場合、弁護士の基準による解決を求めて裁判を起こすかどうか、検討することになります。ただし、傷害の程度や期間などは人により異なりますので、裁判を起こしても、必ずしも金額が増えるとは限りません。また、裁判による場合には、一般的に、裁判の期間は数か月から1年以上かかる場合もありますし、裁判所に納める印紙代や弁護士費用の負担も生じます。裁判による解決を目指すかどうかを決めるにあたっては、他にも、過失割合に争いがあるかどうか、慰謝料以外にどのような損害が発生しているかどうかなどにより、大きく異なります。最終的にどのような解決が望ましいかは、これらの点を踏まえて、ご相談者の方の具体的事情に応じて決めることになります。
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  • 過失割合|堺北法律事務所
    過失割合とは交通事故が発生した場合に、相手方に一方的に過失(落ち度)がある場合は、相手方が全面的に責任を負うことになります。これに対して、お互いに過失がある場合には、それぞれが、その過失の程度に応じて相手に対して責任を負うことになります。このような過失の程度のことを、過失割合といいます。例えば、過失割合が2対8の場合、2割の過失がある方は、相手から賠償してもらえる損害額は8割に限られます。また、逆に、相手に生じた損害額の2割を賠償しなければなりません。過失割合の基準過失割合を判断するにあたっては、交通事故の起きた状況に応じた一定の基準があるため、その基準を参考にして決められるのが一般です。もっとも、交通事故の起きる状況は様々であり、そもそもどの基準に基づいて過失割合を決めればよいのか、意見が対立することがあります。また、交通事故の起きた具体的状況によっては、その基準を修正しなければならないこともあります。さらに、駐車場内で起きた事故など、未だ一般的な過失割合の基準が定まっていないタイプの事故もあります。過失割合を判断するための証拠過失割合を決めるにあたっては、そもそもどのような状況で事故が起きたのかを確認する必要があります。ドライブレコーダーのような決定的な証拠があれば、事故状況について争いは生じにくいといえます。しかし、実際にはそのような証拠がない場合がほとんどであり、そうであるからこそ争いが生じます。このようなときには、事故直後に警察が作った実況見分調書などの資料や、事故車の損傷状況などが重要な証拠となります。裁判等による解決事故状況や過失割合について話し合いによる解決が難しい場合には、裁判等による解決を検討することになります。裁判では、先ほど述べた実況見分調書や事故車の損傷状況などの他に、本人や証人の尋問が重要な証拠となります。
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