相続放棄について、よくあるご相談としては次のようなものがあります。
それぞれのご相談者の方に応じたご説明をいたしますので、お気軽にご相談ください。
親が亡くなって相続が発生したが、多額の借金があることが分かった。どうすればよいか。
借金も相続されます。
しかし、相続が発生したことを知った日から3か月以内に、裁判所に相続放棄の手続をすることにより、借金を相続しないようにすることが可能です。
相続放棄につきましては、下記の当事務所の相続専門サイトで詳しくご説明しています。
相続するか、相続放棄をするか迷っているが、もう少しで3か月間の相続放棄の期間が過ぎてしまう。
裁判所に手続をすることにより、相続放棄の期間を延長することが可能です。
自分が相続放棄をしたら、他の親族は相続放棄をしなくてよいのか。
他の親族の方も相続放棄の手続をしなければならない場合がありますので、ご相談ください。
弁護士に相続放棄を依頼する場合に必要な費用は次のとおりです。
もっとも、この費用はあくまでも目安ですので、実際の費用についてはご相談ください。
初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。
種類 | 費用(税込み) |
---|---|
着手金 |
11万円 |
着手金 |
お1人につき追加で3万3000円 |
実費 | 戸籍謄本等の取寄せ費用、印紙代、切手代など |
具体例を示してご説明いたします。
なお、以下の具体例はあくまでもご説明のための例ですので、実際にお願いする費用は、以下の具体例と異なる場合があります。
【具体例1:お1人のみ相続放棄される場合】
着手金11万円
実費5000円
【具体例2:お2人の方が同時に相続放棄される場合】
着手金11万円+3万3000円
実費5000円
【具体例3:お1人のみ相続放棄された後に、追加でお2人の方が相続放棄される場合】
着手金11万円
実費5000円
着手金6万6000円
実費5000円