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  • 離婚の手続の流れと決めるべき内容|堺北法律事務所
    離婚の手続の流れや、離婚の際に話し合う内容や決めるべき内容について、ご説明いたします。1 離婚の手続の流れ離婚は、通常、離婚協議(話合い)→離婚調停→離婚訴訟という流れで手続が進んでいくことになります。離婚協議(話合い)当事者間で行われる話合いです離婚調停裁判所で行われる話合いです離婚訴訟証拠に基づいて裁判官が判断することになります以下では、離婚の際に話し合う内容や決めるべき内容について、ご説明いたします。2 離婚の際に話し合う内容や決めるべき内容通常は、まず初めに、離婚について当事者間で協議することが多いと思います。離婚について弁護士に相談される方は、この離婚の話合いの前や、話合い中の段階で相談される方が多いです。また、弁護士が当事者の代理人となって、配偶者の方と協議することも可能です。離婚に関する話合いで問題となる内容としては、次のものがあげられます。離婚するかどうか離婚することについての合意がない限り、協議離婚はできません。離婚すること自体については合意がある場合や、離婚の条件次第では離婚に応じるという場合には、以下の離婚条件が問題となってきます。子どもの親権夫婦双方が親権者となっている未成年(18歳未満)の子どもがいる場合、離婚するためには、夫婦のどちらが親権者になるかを必ず決めなければなりません。養育費養育費の金額をいくらにするか、養育費をいつまで支払うか(支払の終期)、毎月の養育費だけでは足りない学費・教育費などの支払をどうするか等の問題があります。養育費の金額については、調停や訴訟になった場合は、双方の収入や子どもの人数・年齢に応じて、裁判所が使用している算定表にしたがって決めることが一般的です。そのため、話合いの時点でも、算定表を参考にして養育費を決めることが考えられます。養育費をいつまで支払うかという点については、20歳になるまでとする場合が多いですが、大学を卒業するまでとする場合もあります。婚姻費用(生活費)婚姻費用とは、夫婦や子どもたちの生活費のことです。同居しているときは、夫婦間で家族の生活費について毎月やりくりをしていると思います。また、別居しているときも、家族である以上、夫婦や子どもたちは同程度の生活が保障されなければなりません。そのため、夫婦が別居しているときなどに、収入が多い方の配偶者から十分な生活費が支払われていないときには、毎月の生活費の支払を求めることが可能です。養育費との違いは次のとおりです。婚姻費用:配偶者分+子どもたち分養育費 :子どもたち分そのため、通常は、婚姻費用の金額の方が養育費の金額よりも多いことになります。婚姻費用の金額については、養育費と同様に、調停や訴訟になった場合、双方の収入や子どもの人数・年齢に応じて、裁判所が使用している算定表にしたがって決めることが一般的です。そのため、話合いの時点でも、算定表を参考にして婚姻費用を決めることが考えられます。子どもとの面会交流面会交流とは、子どもと離れて暮らすことになる父または母と、その子どもとの面会や交流のことです。面会交流の方法としては、直接会う方法以外に、電話、テレビ電話、手紙、メール、LINEなどで交流する方法もあります(「間接交流」といいます)。財産分与財産分与とは、夫婦が形成した財産を分け合うことです。訴訟で財産分与が問題となる場合には、通常、結婚してから別居するまでの間に夫婦が形成した財産を、2分の1ずつ分けることになります。財産分与の基準日は、通常、別居日とされています。財産分与の対象となるものとしては、不動産、預貯金、保険の解約返戻金、車、株式・投資信託、退職金などがあります。また、住宅ローンなどの債務についても考慮することになります。もっとも、財産分与はそもそもプラスの財産を分け合うものです。そのため、訴訟になった場合、トータルではプラスの財産よりも債務などのマイナスの財産の方が多い場合には、プラスの財産がないため、財産分与は認められないことになります。慰謝料夫婦の一方に、不倫(不貞行為)や暴力などがあった場合、慰謝料が発生する可能性があります。年金分割年金分割とは、厚生年金に関する財産分与のようなもので、夫婦が結婚している期間中に年金保険料を支払ったことにより形成される将来の厚生年金について、夫婦で分け合う制度です。分け合う割合は、通常は2分の1です。年金分割を行うと、将来年金を受給するときに、年金分割が反映された年金額が支給されることになります。年金分割の対象は厚生年金だけであるため、自営業の場合など国民年金しか支払っていない夫婦の場合には、年金分割を行うことはできません。夫婦が平成20年4月1日以降に支払った年金保険料分の厚生年金については、配偶者との合意がなくても年金分割を行うことができる場合があります(「3号分割」といいます)。しかし、それよりも前に支払った年金保険料分の厚生年金を分割するためには、配偶者との間で年金分割の合意をする必要があります(「合意分割」といいます)。年金分割の手続は、年金事務所で行うことになります。そのため、年金分割を行った場合、具体的にどのようになるのかは年金事務所で確認することが可能です。また、年金事務所に請求すると、合意分割を行うために必要となる「情報通知書」という書類を作成してもらえます。情報通知書を作成してもらうためには、下記の書類が必要となります。①請求者本人の基礎年金番号が分かる年金手帳など②婚姻期間が分かる戸籍謄本などの原本荷物の引取り既に別居しているような場合、同居していた自宅に残っている荷物などの引取りをどうするか、決める必要がある場合があります。離婚協議書や公正証書の作成離婚について取り決めた内容について、離婚協議書や合意書などとして書面に作成する場合、具体的にどのように書けばよいかという問題があります。また、公証役場で、夫婦双方の合意に基づいて公正証書を作成することも考えられます。公正証書を作成する場合、その中に、養育費の支払義務者が、もし仮に養育費の支払が滞った場合、裁判を起こすことなく直ちに強制執行をされてもやむを得ないという内容(「強制執行認諾文言」といいます)が入っていれば、このような状況になった場合に、裁判を起こすことなく差押えをすることが可能となります。なお、養育費についてこのような強制執行認諾文言が入った公正証書を作成して離婚した場合、養育費の取決めに関する費用分などについて、お住まいの自治体から補助金を受けられる場合があります(「養育費確保支援事業」などとして行われています)。ただし、お住まいの自治体にこのような制度がある場合でも、児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方など、一定の要件があります。また、自治体によって補助金の上限額も異なります。そのため、詳しいことはお住まいの自治体にご確認ください。堺市の養育費確保支援事業(堺市ホームページ)https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/sodan/youikuhi_kakuho.html離婚届の作成・提出協議離婚の場合、離婚届が役所に受理されて初めて離婚したことになります。離婚届の作成方法や記載内容などについては、協議離婚の場合の離婚届の書き方をご参照ください。弁護士費用当事務所に離婚に関するご依頼をされる場合の費用につきましては、次のページをご覧ください。離婚|堺北法律事務所
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  • 協議離婚の場合の離婚届の書き方|堺北法律事務所
    協議離婚により離婚届を役所に提出する際の必要書類、記入方法、記入内容等について、最新の内容をご説明いたします。なお、裁判離婚の場合については、次のページをご覧ください。離婚届の書き方(裁判離婚の場合)離婚届の提出先提出先は次のどちらかです。1 届出人の本籍地がある役所2 届出人の所在地の役所「所在地」とされているため、住民票上の住所がある役所に限られません。なお、2の役所(届出人の本籍地ではない役所)に提出する場合、これまでは戸籍謄本の提出が必要とされていました。しかし、戸籍法の改正により、令和6年3月1日からは戸籍謄本の提出は原則不要となりました。必要書類協議離婚により離婚届を提出する場合、役所には以下の書類を提出する必要があります。1 離婚届離婚届の入手方法としては、役所の窓口でもらう方法以外に、ダウンロードして印刷する方法もあります。大阪市などでは、ホームページから離婚届をダウンロードすることが可能です。印刷する際には、A3の用紙に印刷してください。大阪市のホームページhttps://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000369802.htmlなお、離婚届の様式は全国共通です。もっとも、市町村によって欄外の記載が異なる場合があります。そのため、提出先の市町村とは異なる市町村のホームページから離婚届をダウンロードする場合には、提出先の市町村に確認した方がよいかもしれません。2 離婚届を窓口で提出する方の本人確認書類運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの、官公署が発行した顔写真付きの書類1点なお、上記本人確認書類がない場合には、健康保険証、年金手帳、社員証などの、氏名・住所が記載された書類2点が必要となります。※ 上記1、2の他に、これまでは、本籍地でない役所に提出する場合、戸籍謄本の提出が必要とされていました。しかし、戸籍法の改正により、令和6年3月1日からは戸籍謄本の提出は原則不要となりました。離婚届の記入方法1 筆記用具鉛筆や、消えやすいボールペン、インクでは書かないでください。2 印鑑について印鑑については、2021年9月1日から離婚届への押印が不要となったため、現在は不要です。もっとも、任意で押印することは構いません。押印する場合には、実印である必要はなく、認印でも大丈夫ですが、押印が必要だった頃はシャチハタは不可とされていました。印鑑を押す場合には、夫と妻それぞれ別の印鑑をご使用ください。3 訂正方法以前は離婚届に押印しなければならなかったため、訂正する場合には、二重線を引いた上に訂正印を押していました。また、離婚届の欄外に、訂正のための捨印欄が設けられている場合もありました。これに対して、現在はそもそも押印が不要となったため、市区町村によってホームページの記載は異なりますが、例えば福岡市のホームページでは、訂正が生じた場合、訂正箇所に署名もしくは欄外に署名してくださいとされており、離婚届の欄外に捨て署名欄が設けられています。もっとも、訂正方法については特に何も記載されていない市区町村が多いため、離婚届を提出する市区町村にご確認いただければと思います。離婚届に書く内容離婚届に書く内容は次のとおりです。①届出日離婚届を提出する日を記入してください。②あて先届出先の市区町村を記入してください。(大阪市北区に届出する場合には「大阪市北区長 殿」、和泉市に届出する場合には「和泉市長 殿」など)③氏名、生年月日夫と妻それぞれの、氏名、ふりがな、生年月日を記入してください。④住所住民登録をしている、住民票上の住所を書いてください。世帯主の氏名も、住民票に記載されている世帯主を書いてください。⑤本籍婚姻中の本籍(現在の本籍)を記入してください。筆頭者の氏名については、戸籍謄本のはじめに記載されている人の氏名を書いてください。⑥父母及び養父母の氏名、父母との続き柄夫と妻それぞれについて、父母の氏名と続き柄(長男、二女など)を書いてください。養子縁組をされている場合には、養父、養母の氏名も書いてください。父母や養父母が既に亡くなられている場合にも記入してください。⑦離婚の種別協議離婚の場合には、協議離婚の□の欄にチェックを入れてください。⑧婚姻前の氏にもどる者の本籍「婚姻前の氏にもどる者」とは、結婚により苗字が変わった方のことです(一般的には妻の場合が多いと思います)。結婚により苗字が変わった方は、離婚により現在の戸籍を抜けることになりますので、今後の戸籍について次の①~③から選ぶことになります。①結婚前のもとの戸籍に戻り、旧姓を使う②新しい戸籍を作り、旧姓を使う③新しい戸籍を作り、現在の苗字をそのまま使う①~③のいずれを選ぶかによって、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄の記載内容が変わってきます。①結婚前のもとの戸籍に戻り、旧姓を使う場合「もとの戸籍にもどる」にチェックを入れ、結婚前のもとの戸籍の本籍地と、その筆頭者の氏名(一般的には父の氏名となる場合が多いと思います)を記入します。ただし、戻る戸籍に記載されている方が全員亡くなっている場合など全員除籍になっている場合には、もとの戸籍に戻ることはできないため、②または③の方法によることになります。また、戸籍には「三代戸籍禁止の原則」というものがあるため、1つの戸籍に三代(父母、本人、本人の子)が一緒に入ることはできません。そのため、結婚により苗字が変わった方がもとの戸籍に戻った場合、その戸籍にその方の子どもを入れることはできないことになります。そこで、離婚により子どもの親権者になった場合、その子どもを一緒の戸籍に入れるためには、②または③の方法によることになります。なお、①の結婚前のもとの戸籍に戻り、旧姓を使うことにした場合でも、離婚の日から3か月以内に、結婚当時の苗字を使う旨の届出をした場合には、③と同じように新しい戸籍を作り、結婚当時の苗字をそのまま使うことができます。このような届出のことを、「離婚の際に称していた氏を称する届」(婚氏続称(こんしぞくしょう)の届出)といいます。この届出書は役所にあります。②新しい戸籍を作り、旧姓を使う場合「新しい戸籍をつくる」にチェックを入れ、新しく作る戸籍の本籍地にする場所と、その筆頭者となるご自身の旧姓での氏名を記入します。なお、新しく作る戸籍の本籍地は、日本国内に存在する地番であれば、どこでも可能とされています。③新しい戸籍を作り、現在の苗字をそのまま使う場合離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄には何も記入しないでください。この場合には、離婚届とは別に、「離婚の際に称していた氏を称する届」(婚氏続称(こんしぞくしょう)の届出)を提出する必要があります。この届出書は役所にあります。 ⑨未成年の子の氏名夫婦の間に未成年(18歳未満)の子がいる場合は、夫が親権者になる子については「夫が親権を行う子」の欄に、妻が親権者になる子については「妻が親権を行う子」の欄に、子の氏名をフルネームで記入します。非常に重要な項目であるため、どちらが親権者になるか記載されていない場合には、離婚届は受理されません。なお、親権者を定めるだけでは子どもの戸籍は変わりませんので、子どもの苗字を変えるためには、裁判所に申立てをして、裁判所の許可を得ることが必要となります。この場合の手続については、離婚後の子どもの戸籍や苗字の変更をご参照ください。未成年の子が、離婚する夫または妻の実子ではなく、養子縁組により親子関係にある場合、その親子関係については、離縁しないと解消されません。⑩同居の期間同居を始めたときの年月は、結婚式をあげた年月または同居を始めた年月のうち早い方を書いてください。そもそも同居していない場合には、全て空欄のままで構いません。別居していない場合には、別居した年月欄は空欄にしておいてください。⑪別居する前の住所既に夫婦が別居している場合には、別居前の、最後に同居していたときの住民票上の住所を記入してください。⑫別居する前の世帯のおもな仕事と夫婦の職業別居する前の世帯のおもな仕事については、該当する□にチェックを入れてください。夫婦の職業欄は、国勢調査の年の4月1日~翌年3月31日までに離婚届を提出をするときだけ書いてください。なお、国勢調査は5年ごとに行われ、直近では2020年に行われました。次回は2025年に行われる予定です。⑬届出人署名夫婦それぞれが、必ず自署で氏名を書いてください。氏名は婚姻中の氏名(現在の氏名)を書いてください。印鑑については、現在は不要とされていますが、任意で押印しても構いません。印鑑を押す場合には、夫と妻それぞれ別の印鑑をご使用ください。⑭連絡先離婚届の書式によって記載欄が異なりますが、日中に連絡のとれる電話番号を記入してください。 ⑮証人証人は2人必要で、18歳以上の成年の方であれば、誰でも証人になることができます。署名欄は、必ず証人本人が自署で書いてください。印鑑については、現在は不要とされていますが、任意で押印しても構いません。証人の生年月日、住民票上の住所、本籍地も記載してください。 ⑯面会交流の取決めについて未成年の子がいる場合には、「面会交流について取決めをしている」「まだ決めていない」の□のあてはまる方にチェックを入れてください。⑰養育費について経済的に自立していない子(未成年の子に限られません)がいる場合には、「養育費の分担について取決めをしている」「まだ決めていない」の□のあてはまる方にチェックを入れてください。養育費の分担について取決めをしている場合には、その取決め方法について、「公正証書」「それ以外」の□のあてはまる方にもチェックを入れてください。休日や時間外に離婚届を提出した場合休日や役所の時間外に離婚届を提出した場合、後日役所の方で確認して、不備がなければ受理されることになります。役所の窓口に来ていない配偶者に対する通知役所の窓口に来ていない配偶者に対しては、離婚届が受理された後遅滞なく、その役所から、離婚届を受理したことが通知されます(戸籍法27条の2第2項)。通知方法については、上記配偶者の住民票上の住所に、転送不要郵便等で送付されます(戸籍法施行規則第53条の3)。離婚したことが戸籍謄本に記載されるまでの期間離婚届を提出した後、離婚したことがすぐに戸籍謄本に記載されるわけではなく、一定期間の時間がかかります。具体的にどのくらいの日数がかかるかについては、市区町村によっても異なりますが、一般的には、離婚届の提出後、1週間から2週間前後かかるとされている場合が多いように思います。
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  • 裁判離婚の場合の離婚届の書き方|堺北法律事務所
    調停、審判、和解、判決などの裁判所の手続により離婚した場合であっても、その後、離婚届を役所に提出しなければ、離婚したことは戸籍に反映されません。そこで、このような裁判離婚により離婚届を役所に提出する際の必要書類、記入方法、記入内容等について、最新の内容をご説明いたします。なお、協議離婚の場合については、次のページをご覧ください。離婚届の書き方(協議離婚の場合)離婚届を提出する方1 通常は、次の方が離婚届を提出することになります。届出人届出をする時期調停離婚の場合離婚調停を申し立てた申立人調停が成立した日(この日が離婚した日になります)を含めて10日以内和解離婚の場合離婚訴訟を提起した原告和解が成立した日(この日が離婚した日になります)を含めて10日以内判決離婚の場合離婚訴訟を提起した原告判決が確定した日(この日が離婚した日になります)を含めて10日以内なお、届出をする時期については、10日を経過しても届出をすることは可能です。この場合は、「戸籍届出期間経過通知書」という書類を提出することになります。用紙は役場の窓口にあります。2 上記の方が、届出期間である10日以内に離婚届を提出しない場合には、相手方が離婚届を提出することも可能です。3 また、調停条項や和解条項の中で、「相手方の申し出により離婚をする」と定めた場合には、初めから相手方の方で離婚届を提出することができます。これは、例えば、夫が離婚調停を申し立て、妻が相手方となっている場合で、離婚すると妻が戸籍から抜けることになるような場合、妻が離婚届を提出した方が、妻が新しい戸籍を作成したりするのにスムーズと考えられます。そのため、このような場合には、調停条項や和解条項の中にこのような条項を入れることがあります。離婚届の提出先提出先は次のどちらかです。1 届出人の本籍地がある役所2 届出人の所在地の役所「所在地」とされているため、住民票上の住所がある役所に限られません。なお、2の役所に提出する場合、これまでは戸籍謄本の提出が必要とされていました。しかし、戸籍法の改正により、令和6年3月1日からは戸籍謄本の提出は原則不要となりました。必要書類裁判離婚により離婚届を提出する場合、役所には以下の書類を提出する必要があります。1 離婚届裁判離婚の場合でも、役所に離婚届を提出しなければなりません。もっとも、相手配偶者の署名押印や、証人欄の記載は不要であるため、届出をされる方お一人で作成することができます。離婚届の入手方法としては、役所の窓口でもらう方法以外に、ダウンロードして印刷する方法もあります。大阪市などでは、ホームページから離婚届をダウンロードすることが可能です。印刷する際には、A3の用紙に印刷してください。大阪市のホームページhttps://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000369802.htmlなお、離婚届の様式は全国共通です。もっとも、市町村によって欄外の記載が異なる場合があります。そのため、提出先の市町村とは異なる市町村のホームページから離婚届をダウンロードする場合には、提出先の市町村に確認した方がよいかもしれません。2 下記の調停調書など下記①の謄本の提出が必要です。また、審判離婚及び判決離婚の場合には、②の確定証明書も必要となります。調停離婚の場合①調停調書の謄本和解離婚の場合①和解調書の謄本審判離婚の場合①審判書の謄本②確定証明書判決離婚の場合①判決書の謄本②確定証明書①の謄本には、戸籍届出用として作成される省略謄本というものもあります。この省略謄本には、離婚することと親権者のみが記載されており、財産分与や養育費など戸籍に関係ないことについては記載が省略されています。②の確定証明書とは、審判や判決が確定したことを裁判所が証明する書類です。確定証明書は、審判や判決が確定した後、裁判所に申請することによりもらうことができます。申請方法については、大阪家庭裁判所であれば、大阪家庭裁判所のホームページの「家事事件の各種申請で使う書式について」の中で、「各種証明書の申請書」として、記載例とともに詳しく記載されています。※ 上記1、2の他に、これまでは、本籍地でない役所に提出する場合、戸籍謄本の提出が必要とされていました。しかし、戸籍法の改正により、令和6年3月1日からは戸籍謄本の提出は原則不要となりました。離婚届の記入方法1 筆記用具鉛筆や、消えやすいボールペン、インクでは書かないでください。2 印鑑について印鑑については、2021年9月1日から離婚届への押印が不要となったため、現在は不要です。もっとも、任意で押印することは構いません。押印する場合には、実印である必要はなく、認印でも大丈夫ですが、押印が必要だった頃はシャチハタは不可とされていました。3 訂正方法以前は離婚届に押印しなければならなかったため、訂正する場合には、二重線を引いた上に訂正印を押していました。また、離婚届の欄外に、訂正のための捨印欄が設けられている場合もありました。これに対して、現在はそもそも押印が不要となったため、市区町村によってホームページの記載は異なりますが、例えば福岡市のホームページでは、訂正が生じた場合、訂正箇所に署名もしくは欄外に署名してくださいとされており、離婚届の欄外に捨て署名欄が設けられています。もっとも、訂正方法については特に何も記載されていない市区町村が多いため、離婚届を提出する市区町村にご確認いただければと思います。離婚届に書く内容離婚届に書く内容は次のとおりです。①届出日離婚届を提出する日を記入してください。②あて先届出先の市区町村を記入してください。(堺市北区に届出する場合には「堺市北区長 殿」、大阪狭山市に届出する場合には「大阪狭山市長 殿」など)③氏名、生年月日夫と妻それぞれの、氏名、ふりがな、生年月日を記入してください。④住所住民登録をしている、住民票上の住所を書いてください。世帯主の氏名も、住民票に記載されている世帯主を書いてください。⑤本籍婚姻中の本籍(現在の本籍)を記入してください。筆頭者の氏名については、戸籍謄本のはじめに記載されている人の氏名を書いてください。⑥父母及び養父母の氏名、父母との続き柄夫と妻それぞれについて、父母の氏名と続き柄(長男、二女など)を書いてください。養子縁組をされている場合には、養父、養母の氏名も書いてください。父母や養父母が既に亡くなられている場合にも記入してください。⑦離婚の種別調停離婚の場合調停で離婚が成立した日を書いてください。(調停が成立した日は調停調書に書かれています)審判離婚の場合審判が確定した日を書いてください。(審判が確定した日は確定証明書に書かれています)和解離婚の場合和解が成立した日を書いてください。(和解が成立した日は和解調書に書かれています)判決離婚の場合判決が確定した日を書いてください。(判決が確定した日は確定証明書に書かれています)⑧婚姻前の氏にもどる者の本籍「婚姻前の氏にもどる者」とは、結婚により苗字が変わった方のことです(一般的には妻の場合が多いと思います)。結婚により苗字が変わった方は、離婚により現在の戸籍を抜けることになりますので、今後の戸籍について次の①~③から選ぶことになります。①結婚前のもとの戸籍に戻り、旧姓を使う②新しい戸籍を作り、旧姓を使う③新しい戸籍を作り、現在の苗字をそのまま使う①~③のいずれを選ぶかによって、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄の記載内容が変わってきます。①結婚前のもとの戸籍に戻り、旧姓を使う場合「もとの戸籍にもどる」にチェックを入れ、結婚前のもとの戸籍の本籍地と、その筆頭者の氏名(一般的には父の氏名となる場合が多いと思います)を記入します。ただし、戻る戸籍に記載されている方が全員亡くなっている場合など全員除籍になっている場合には、もとの戸籍に戻ることはできないため、②または③の方法によることになります。また、戸籍には「三代戸籍禁止の原則」というものがあるため、1つの戸籍に三代(父母、本人、本人の子)が一緒に入ることはできません。そのため、結婚により苗字が変わった方がもとの戸籍に戻った場合、その戸籍にその方の子どもを入れることはできないことになります。そこで、離婚により子どもの親権者になった場合、その子どもを一緒の戸籍に入れるためには、②または③の方法によることになります。なお、①の結婚前のもとの戸籍に戻り、旧姓を使うことにした場合でも、離婚の日から3か月以内に、結婚当時の苗字を使う旨の届出をした場合には、③と同じように新しい戸籍を作り、結婚当時の苗字をそのまま使うことができます。このような届出のことを、「離婚の際に称していた氏を称する届」(婚氏続称(こんしぞくしょう)の届出)といいます。この届出書は役所にあります。②新しい戸籍を作り、旧姓を使う場合「新しい戸籍をつくる」にチェックを入れ、新しく作る戸籍の本籍地にする場所と、その筆頭者となるご自身の旧姓での氏名を記入します。なお、新しく作る戸籍の本籍地は、日本国内に存在する地番であれば、どこでも可能とされています。③新しい戸籍を作り、現在の苗字をそのまま使う場合離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄には何も記入しないでください。この場合には、離婚届とは別に、「離婚の際に称していた氏を称する届」(婚氏続称(こんしぞくしょう)の届出)を提出する必要があります。この届出書は役所にあります。⑨未成年の子の氏名夫婦の間に未成年(18歳未満)の子がいる場合は、調停、和解、審判、判決の内容にしたがって、夫が親権者になる子については「夫が親権を行う子」の欄に、妻が親権者になる子については「妻が親権を行う子」の欄に、子の氏名をフルネームで記入します。なお、親権者を定めるだけでは子どもの戸籍は変わりませんので、子どもの苗字を変えるためには、裁判所に申立てをして、裁判所の許可を得ることが必要となります。この場合の手続については、離婚後の子どもの戸籍や苗字の変更をご参照ください。未成年の子が、離婚する夫または妻の実子ではなく、養子縁組により親子関係にある場合、その親子関係については、離縁しないと解消されません。⑩同居の期間同居を始めたときの年月は、結婚式をあげた年月または同居を始めた年月のうち早い方を書いてください。そもそも同居していない場合には、全て空欄のままで構いません。別居していない場合には、別居した年月欄は空欄にしておいてください。⑪別居する前の住所既に夫婦が別居している場合には、別居前の、最後に同居していたときの住民票上の住所を記入してください。⑫別居する前の世帯のおもな仕事と夫婦の職業別居する前の世帯のおもな仕事については、該当する□にチェックを入れてください。夫婦の職業欄は、国勢調査の年の4月1日~翌年3月31日までに離婚届を提出をするときだけ書いてください。なお、国勢調査は5年ごとに行われ、直近では2020年に行われました。次回は2025年に行われる予定です。⑬届出人署名届出人ご本人が、必ず自署で氏名を書いてください。氏名は婚姻中の氏名(現在の氏名)を書いてください。印鑑については、現在は不要とされていますが、任意で押印しても構いません。相手配偶者の署名や押印は不要です。⑭連絡先離婚届の書式によって記載欄が異なりますが、日中に連絡のとれる電話番号を記入してください。⑮証人裁判離婚の場合、証人欄を書く必要はありません。休日や時間外に離婚届を提出した場合休日や役所の時間外に離婚届を提出した場合、後日役所の方で確認して、不備がなければ受理されることになります。役所の窓口に来ていない配偶者に対する通知役所の窓口に来ていない配偶者に対しては、離婚届が受理された後遅滞なく、その役所から、離婚届を受理したことが通知されます(戸籍法27条の2第2項)。通知方法については、上記配偶者の住民票上の住所に、転送不要郵便等で送付されます(戸籍法施行規則第53条の3)。離婚したことが戸籍謄本に記載されるまでの期間離婚届を提出した後、離婚したことがすぐに戸籍謄本に記載されるわけではなく、一定期間の時間がかかります。具体的にどのくらいの日数がかかるかについては、市区町村によっても異なりますが、一般的には、離婚届の提出後、1週間から2週間前後かかるとされている場合が多いように思います。
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  • 離婚後の子どもの戸籍や苗字の変更|堺北法律事務所
    手続の流れ離婚する夫婦の間に未成年(18歳未満)の子どもがいる場合、どちらが親権者になるかを必ず定めなければなりません。もっとも、親権者を定めて離婚届を提出しても、それだけでは子どもの戸籍は変わらず、苗字も変わりません。そのため、結婚当時の戸籍に残ったままの子どもの戸籍(苗字A)を、離婚して苗字が変わった方(親権者)と同じ戸籍(苗字B)に移して、同じ苗字Bにするためには、さらに別の手続を行わなければなりません。具体的には、家庭裁判所に、子の氏(苗字)の変更許可の申立てをして、家庭裁判所の許可を得ることが必要となります。手続全体としては、次のような流れで行うことになります。離婚届の提出役所に離婚届を提出します子の氏の変更許可家庭裁判所に子の氏(苗字)の変更を許可してもらいます入籍届の提出役所に入籍届を提出しますそこで、以下では、この流れに沿ってご説明いたします。1 離婚届の提出まずは役所に離婚届を提出することが必要となります。離婚届の提出方法や記載内容については、下記のページをご覧ください。離婚届の書き方(協議離婚の場合)離婚届の書き方(裁判離婚の場合)2 子の氏の変更許可変更の申立てを行うことができる方家庭裁判所に、子の氏の変更の申立てを行うことができる方は、次のとおりです。1 子どもが15歳未満の場合その親権者である父または母2 子どもが15歳以上の場合その子ども本人裁判所に提出する書類裁判所には、以下の書類を提出する必要があります。1 子の氏の変更許可申立書裁判所に行って申立書をもらうこともできますし、裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。2 子どもが現在入っている戸籍の戸籍謄本(最新のもの)離婚したことが記載されている最新の戸籍謄本(苗字A)であることが必要です。なお、離婚届を提出しても、離婚したことが戸籍謄本に記載されるまでには一定の期間が必要となりますので、ご注意ください。3 子どもが新しく入る戸籍の戸籍謄本(最新のもの)子どもが、離婚して苗字が変わった方(親権者)の新しい戸籍(苗字B)に入る場合、その新しい戸籍の戸籍謄本が必要となります。この戸籍謄本の取得につきましても、上記2と同じように離婚後一定の期間が必要となりますので、ご注意ください。4 (子ども1人につき)収入印紙800円分5 裁判所からの連絡用の郵便切手必要な郵便切手の額、枚数は裁判所によって異なりますので、裁判所のホームページなどでご確認ください。なお、大阪家庭裁判所のホームページによると、本庁、堺支部、岸和田支部ともに、下記の郵便切手が必要とされています。①15歳未満の子の申立て人数にかかわらず84円×3(合計252円)②15歳以上の子の申立て1人あたり 84円×3(合計252円)提出先の裁判所子どもの住所地を管轄する家庭裁判所です。裁判所への提出方法裁判所に持参して提出する方法でも、郵送で提出する方法でも可能です。申立書に記載する内容提出先の裁判所申立人(子)の本籍・住所・氏名・生年月日親権者が提出する場合には法定代理人の欄に親権者の本籍・住所・氏名申立ての趣旨 子の苗字Aを母の苗字Bに変更する場合であれば、「申立人の氏『A』を母の氏である『B』に変更することの許可を求める。」となります。申立ての理由 「父母の離婚」に○をします。申立ての動機 「母との同居生活上の支障」などに○をします。裁判所の許可が出るまでの期間郵送で提出した場合、特に問題なければ、裁判所に出頭することなく1~2週間程度で、裁判所から郵送で、子の氏の変更を許可することが記載された審判書が届きます。この審判書には、「申立人の氏『A』を母の氏である『B』に変更することを許可する。」などのように記載されています。3 役所への入籍届の提出家庭裁判所から子の氏の変更の許可を得た後、最後に、役所に入籍届を提出しなければなりません。この入籍届を提出することにより、結婚当時の戸籍に残ったままの子どもの戸籍が、離婚して苗字が変わった方(親権者)の戸籍に移り、苗字が同じになることになります。提出書類役所には下記の書類を提出する必要があります。①入籍届書役所にあります。また、例えば大阪市では、ホームページからダウンロードすることも可能です。大阪市ホームページ https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000369889.html②裁判所が作成した、子の氏の変更許可の審判書提出先提出先は次のどちらかです。1 届出人の本籍地がある役所2 届出人の所在地の役所届出人の「所在地」とされているため、住民票上の住所がある役所に限られません。なお、2の役所に提出する場合、これまでは戸籍謄本の提出が必要とされていました。しかし、戸籍法の改正により、令和6年3月1日からは戸籍謄本の提出は原則不要となりました。費用(子の氏の変更許可申立て)当事務所に子の氏(苗字)の変更許可申立てを依頼される場合の費用は次のとおりです。もっとも、この費用はあくまでも目安ですので、実際の費用についてはご相談ください。種類費用(税込み)着手金3万3000円報酬なし実費戸籍謄本等の取寄せ費用、印紙代、切手代など
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