相続について、ご相談内容に応じた弁護士の業務内容は、次のとおりです。
銀行預金や不動産などの遺産がどれだけあるか分からない。
弁護士が遺産の調査をすることが可能です。
親が亡くなって相続が発生したが、相続人の一人が親の財産を管理していて、遺産がどれだけあるか分からない。
弁護士が代理人として、相手方相続人に対して、遺産の内容を明らかにするよう求めたり、遺産分割の話合い(遺産分割協議)をすることが可能です。
遺産分割協議書を作りたい。
弁護士が、遺産分割の内容に応じて、遺産分割協議書を作ることが可能です。
銀行に預けてあるお金が凍結されてしまい、引き出せなくなってしまった。
預金を引き出すためには相続人全員の同意が必要だが、他の相続人と話し合いをすることができない。
弁護士が、他の相続人と交渉して、払戻しを受けることが可能です。
また、現在の連絡先が分からない相続人がいる場合には、住民票などから現在の住所を調べて、連絡を取ることが可能です。
亡くなった親名義の預金や不動産、保険、借金、保証債務などがあるが、どれが相続の対象になるのか知りたい。
遺産の種類や内容に応じて、相続の対象となるかどうかご説明いたします。
遺言書があり、自分以外の相続人が全て相続する内容になっているが、その相続人に対して何か請求できないか。
法律上、相続人がもらえる最低限の相続分(遺留分)が侵害されている場合には、弁護士が相手方相続人に対して、話合い、調停、訴訟により、最低限の相続分を請求することが可能です。
相続の手続に関する費用は次のとおりです。
もっとも、この費用はあくまでも目安ですので、実際の費用についてはご相談ください。
相続の初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。
種類 | 金額(税込み) |
---|---|
相談料 |
初回無料 |
着手金 |
示談交渉16万5000円 |
報酬 | 得た利益の1割(+消費税) |
実費 | 戸籍謄本等の取寄せに必要な定額小為替、切手代、印紙代など |
遺産分割協議書のみの作成 |
5万5000円 |
遺産の調査のみ |
5万5000円 |
具体例を示してご説明いたします。
なお、以下の具体例はあくまでもご説明のための例ですので、実際にお願いする費用は、以下の具体例と異なる場合があります。
【具体例1:示談交渉により遺産分割協議が成立した場合】
着手金16万5000円
実費1万円
報酬33万円(遺産分割により300万円を得た場合)
【具体例2:示談交渉だけでは解決せず、調停により解決した場合】
着手金16万5000円
実費1万円
着手金 追加で16万5000円
実費1万円
報酬66万円(600万円の利益を得た場合)
【具体例3:示談交渉、調停でも解決せず、審判により解決した場合】
着手金16万5000円
実費1万円
着手金16万5000円
実費1万円
着手金22万円
実費1万円
報酬66万円(600万円の利益を得た場合)