売買代金、貸金等の金銭請求|堺北法律事務所

売買代金、貸金等の金銭請求|堺北法律事務所

売買代金、貸金等の金銭請求についてご説明いたします。

業務内容(売買代金・貸金等の金銭請求)

 

売買代金、貸金等の金銭請求について、ご相談内容に応じた弁護士の業務内容は、次のとおりです。

 

売買代金の請求
買主が売買代金を支払ってくれない。

弁護士が、相手方である買主に対して、内容証明郵便を送るなどして、売買代金を支払うよう交渉することが可能です。
交渉による解決が難しい場合には、裁判を起こして支払を求めることも可能です。

 

 

貸金の金銭
借主が貸したお金を返してくれない。

弁護士が相手方である借主に対して、内容証明郵便を送るなどして、貸金を支払うよう交渉することが可能です。
交渉による解決が難しい場合には、裁判を起こして支払を求めることも可能です。

 

 

請負代金の請求
施主が工事代金を支払ってくれない。

弁護士が相手方である施主に対して、内容証明郵便を送るなどして、工事代金を支払うよう交渉することが可能です。
交渉による解決が難しい場合には、裁判を起こして支払を求めることも可能です。

 

 

強制執行
相手が支払をしてくれない。

裁判を起こして判決をもらい、その判決に基づいて強制執行をすることが考えられます。

 

強制執行をする財産としては、相手方が勤務先からもらっている給料や、相手方の預貯金、不動産などが考えられます。
また、裁判所に対する手続を行うことにより、銀行から相手方の預金に関する情報を得ることも考えられます。

 

 

時効
相手方から貸金の支払を求められているが、既に時効にかかっているのではないか。

弁護士が、問題となっている債権について、既に時効期間が経過しているかどうか検討し、時効期間が経過している場合には、相手方に対して内容証明郵便を送るなどして、時効の主張をすることが可能です。このような時効の主張をして初めて、問題となっている債権は消滅します。

費 用(売買代金・貸金等の金銭請求)

売買代金・貸金等の金銭請求をする場合に必要な費用は次のとおりです。
もっとも、この費用はあくまでも目安ですので、実際の費用についてはご相談ください。

 

業務内容 費用(税込み)
相談料 30分につき5500円
着手金

示談交渉 16万5000円
訴  訟 33万円

報酬 得た利益の1割(+消費税)
実費 切手代、印紙代など

 

 

具体例を示してご説明いたします。
なお、以下の具体例はあくまでもご説明のための例ですので、実際にお願いする費用は、以下の具体例と異なる場合があります。

 

【具体例1:示談交渉だけで解決した場合】

  • STEP
    示談交渉

    着手金16万5000円

    実費5000円

  • STEP
    回収

    報酬33万円(300万円を回収した場合)

 

 

【具体例2:示談交渉だけでは解決せず、訴訟により解決した場合】

  • STEP
    示談交渉

    着手金16万5000円

    実費5000円

  • STEP
    訴訟

    着手金16万5000円

    実費3万円

  • STEP
    判決・和解による解決

    報酬33万円(300万円を回収した場合)