被相続人の債務の調査(信用情報の開示)|堺北法律事務所

被相続人の債務の調査(信用情報の開示)

被相続人の債務を調査する方法として、信用情報機関に対する信用情報の開示についてご説明いたします。

信用情報機関に対する信用情報の開示について

亡くなられた方(被相続人)の借金などの債務を調べる方法として、信用情報機関に対して、信用情報の開示を求める方法があります。


信用情報について

信用情報とは、ローン・クレジットカード等の契約内容や、その返済状況に関する情報などのことです。


信用情報機関について

信用情報機関とは、信用情報を管理している機関のことです。
具体的には、下記の3つの機関があります。


①全国銀行個人信用情報センター

全国銀行協会が設置、運営している信用情報機関です。
加盟会員としては、全国の銀行、信用組合、信用金庫、農協などが加盟しています。


②株式会社日本信用情報機構(JICC)

加盟会員としては、貸金業者が多く加盟しています。


③株式会社シー・アイ・シー(CIC)

クレジット会社の共同出資により設立された信用情報機関です。
加盟会員としては、信販会社、百貨店、クレジット会社(流通系、銀行系、家電メーカー系、自動車メーカー系)、リース会社、保険会社、保証会社、銀行、消費者金融、携帯電話会社などが加盟しています。


信用情報の開示について

これらの信用情報機関に対しては、ご本人が、自分自身の信用情報の開示を受けて確認することが可能です。
また、そのご本人(被相続人)が亡くなっている場合には、その相続人が、被相続人の信用情報の開示を受けて確認することも可能です。


そこで、以下では、相続人が、上記①~③の信用情報機関に対して、被相続人の信用情報の開示を受ける手続について、ご説明いたします。


なお、本ページの記載は、令和8年4月17日時点の情報であるため、最新の情報につきましては、各信用情報機関のサイトをご確認いただきますようよろしくお願いいたします。

①全国銀行個人信用情報センター

下記の必要資料を郵送で送ることにより、開示を受けることが可能です。


必要資料


1 登録情報開示申込書

全国銀行個人信用情報センターのサイトからダウンロードできます


2 開示対象者の死亡を証する書類

戸籍謄本(原本)など


3 法定相続人であることを証明する資料

⑴ 発行日から6か月以内の戸籍謄本(原本)など


⑵ 当該法定相続人が、第3順位や特別な場合は、相続関係説明図も必要です。


4 法定相続人の本人確認書類(2種類)

発行日から3か月以内の印鑑登録証明書の原本、運転免許証のコピーなど


5 本人開示・申告手続利用券

コンビニで購入できます。
金額は合計2403円かかります。


郵送先

〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
一般社団法人全国銀行協会
全国銀行個人信用情報センター


結果の開示方法

開示報告書は法定相続人の現住所に郵送されます。

②JICC(日本信用情報機構)

下記の必要資料を郵送で送ることにより、開示を受けることが可能です。


必要資料


1 登録情報開示申込書

JICCのサイトに開示申込書作成フォームがあるので、そのフォームに入力して印刷します。


2 開示対象者の死亡を証する書類

戸籍謄本などの原本


3 法定相続人であることを証明する資料

発行日から3か月以内の戸籍謄本などの原本


4 法定相続人の本人確認書類(2種類)

印鑑登録証明書の原本、運転免許証のコピーなど


5 郵送開示利用券

2177円(消費税込み)
コンビニで購入できます。


郵送先

〒105-0011
東京都港区芝公園2-4-1
芝パークビルB館4階
株式会社日本信用情報機構 開示窓口


結果の開示方法

「信用情報記録開示書」が、申込者の本人に確認書類記載の住所に、本人限定受取郵便(特例型・転送不要)で郵送されます。


信用情報記録開示書が届くまでの期間は、書類の不備がなければ、申込書類がJICCに到着した後、7日~10日かかるとされています。

③シー・アイ・シー(CIC)

下記の必要資料を郵送で送ることにより、開示を受けることが可能です。


必要資料


1 信用情報開示申込書(法定相続人用)

CICのサイトでダウンロードできます。
なお、開示対象者(被相続人)の電話番号が必須であり、住所による検索は行われていないことにご注意ください。


2 開示対象者の死亡を証する書類

戸籍謄本など(発行日から3か月以内のもの)
コピーでも大丈夫です。そのため、①の全国銀行個人信用情報センターに提出するために原本を用意する場合には、そのコピーを使うことが可能です。


3 法定相続人であることを証明する資料

⑴ 戸籍謄本など(発行日から3か月以内の原本)


⑵ 相続関係説明図
ただし、申込者が、配偶者や子の場合は不要です。


4 法定相続人の本人確認書類(2種類)

印鑑登録証明書の原本、運転免許証のコピーなど


5 郵送開示利用券

コンビニで購入できます。
開示手数料1500円+発行手数料



郵送先

〒160-8375
東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階
株式会社シー・アイ・シー 郵送開示センター


結果の開示方法

法定相続人の住所へ、本人限定受取郵便(特例型)(親展・転送不要)で郵送されます。

よくあるご質問

信用情報機関に対する調査について、相続人の方からよくあるご質問としては次のようなものがあります。


個人からの借入れについて

信用情報の開示により、知人や友人などからの個人的な借入れについても分かりますか?

信用情報機関に登録していないような個人的な借入れについてまでは分かりません。
もっとも、長期間経過している債務については、既に時効になっている可能性があります。



調査の結果、債務があった場合

調査の結果、債務があった場合どうすればよいですか?

債務の額がプラスの財産よりも多い場合には、相続放棄をすることが考えられます。

費用

弁護士に信用情報の開示を依頼する場合に必要な費用は次のとおりです。
もっとも、この費用はあくまでも目安ですので、実際の費用についてはご相談ください。
初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。


種類 費用(税込み)
着手金 5万5000円(3つの信用情報機関に対する調査)
実費 戸籍謄本等の取寄せ費用、信用情報機関に納める手数料、切手代など