遺言書について、ご相談内容に応じた弁護士の業務内容は、次のとおりです。
もしもの時に備えて遺言書を作成しておきたいが、どのようにして作ればよいか。
遺言書の種類(自筆証書遺言、公正証書遺言など)、違い、作り方などについてご説明し、アドバイスをすることが可能です。
自筆証書遺言の作成については、下記の当事務所の相続専門サイトで詳しくご説明しています。
公証役場で公正証書遺言を作りたい。
弁護士が、そもそもどのような遺言書を作成することが適切か検討の上、公正証書遺言の案を作ったり、公正証書遺言を作るのに必要な資料を準備するなど、公正証書遺言の作成に向けて、公証役場との間の調整や準備をすることが可能です。
公正証書遺言の作成については、下記の当事務所の相続専門サイトで詳しくご説明しています。
相続が発生して、手書きの遺言書があることが分かったが、どうすればよいか。
まずは、裁判所で自筆証書遺言を開ける手続(検認)をしなければなりませんが、弁護士がその手続をするための申立てをすることが可能です。
遺言書に関する手続の費用は次のとおりです。
もっとも、この費用はあくまでも目安ですので、実際の費用についてはご相談ください。
遺言書に関するご相談の初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。
種類 | 金額(税込み) |
---|---|
相談料 |
初回無料 |
公正証書遺言の作成 |
16万5000円 |
自筆証書遺言の検認 | 11万円 |
実費 | 戸籍謄本等の取寄せに必要な定額小為替、切手代、印紙代など |