破産|堺北法律事務所

破産|堺北法律事務所

初回相談料は無料です。破産についてご説明いたします。

よくあるご相談(破産)

 

破産について、よくあるご相談としては次のようなものがあります。
それぞれのご相談者の方に応じたご説明をいたしますので、お気軽にご相談ください。

 

借金をなくしたい
借金が多すぎて返済できないので、借金をなくしたい。

裁判所に破産の申立てをすることにより、借金をゼロにすることが可能です。

 

 

債権者からの連絡を止めたい
支払期限までに借金の返済ができていないため、債権者から催促の電話がかかってくる。

弁護士が依頼を受けた場合、弁護士から各債権者に対して受任通知を出すことにより、債権者からの連絡が、依頼者の方やご家族に直接来ないようにすることが可能です。

 

 

破産した場合のメリット・デメリット
破産をした場合のメリット、デメリットを知りたい。

メリットとしては、借金がゼロになることがあげられます。
デメリットとしては、通常、自宅などの財産を手放さなければならないことがあげられます。もっとも、最低限、生活に必要と考えられる財産を残すことは可能ですので、ご相談ください。

 

 

ギャンブルや浪費により借金ができてしまった場合
ギャンブルや浪費が原因で借金をしてしまった場合でも、破産できるか。

裁判所に対して、借金をしてしまった原因をきちんと説明することにより、破産が認められる場合があります。

 

 

破産以外の方法により借金を減らす方法
破産をしないで借金を減らす方法はないか。

安定した収入がある方については、裁判所に個人再生の申立てをすることにより、借金の額を減らした上で、分割して返済することが可能です(個人再生)。
また、裁判所の手続によらない方法としては、各債権者と話合いをして、今後の利息をカットしてもらった上で、返済のペースを変えることが考えられます(任意整理)。

費 用(破産)

破産手続をする場合に必要な費用は次のとおりです。
もっとも、この費用はあくまでも目安ですので、実際の費用についてはご相談ください。
初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。

 

業務内容 費用(税込み)
相談料

初回無料
2回目以降は30分につき5500円

着手金
(個人の方の場合)

33万円~
(管財事件になるかどうかにより異なります)

着手金
(法人の場合)

55万円~
(法人の規模等により異なります)

実費 印紙代、切手代など
予納金 管財事件になる場合には、裁判所に納める予納金が必要です