破産について、よくあるご相談としては次のようなものがあります。
それぞれのご相談者の方に応じたご説明をいたしますので、お気軽にご相談ください。
裁判所に破産の申立てをすることにより、借金をゼロにすることが可能です。
弁護士が依頼を受けた場合、弁護士から各債権者に対して受任通知を出すことにより、債権者からの連絡が、依頼者の方やご家族に直接来ないようにすることが可能です。
メリットとしては、借金がゼロになることがあげられます。
デメリットとしては、通常、自宅などの財産を手放さなければならないことがあげられます。もっとも、最低限、生活に必要と考えられる財産を残すことは可能ですので、ご相談ください。
裁判所に対して、借金をしてしまった原因をきちんと説明することにより、破産が認められる場合があります。
安定した収入がある方については、裁判所に個人再生の申立てをすることにより、借金の額を減らした上で、分割して返済することが可能です(個人再生)。
また、裁判所の手続によらない方法としては、各債権者と話合いをして、今後の利息をカットしてもらった上で、返済のペースを変えることが考えられます(任意整理)。
破産手続をする場合に必要な費用は次のとおりです。
もっとも、この費用はあくまでも目安ですので、実際の費用についてはご相談ください。
初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。
業務内容 | 費用(税込み) |
---|---|
相談料 |
初回無料 |
着手金 |
33万円~ |
着手金 |
55万円~ |
実費 | 印紙代、切手代など |
予納金 | 管財事件になる場合には、裁判所に納める予納金が必要です |