売買代金、貸金等の金銭請求|堺北法律事務所

売買代金、貸金等の金銭請求|堺北法律事務所

売買代金、貸金等の金銭請求についてご説明いたします。

業務内容(売買代金・貸金等の金銭請求)

 

売買代金、貸金等の金銭請求について、ご相談内容に応じた弁護士の業務内容は、次のとおりです。

 

売買代金の請求
買主が売買代金を支払ってくれない。

弁護士が、相手方である買主に対して、内容証明郵便を送るなどして、売買代金を支払うよう交渉することが可能です。
交渉による解決が難しい場合には、裁判を起こして支払を求めることも可能です。

 

 

貸金の金銭
借主が貸したお金を返してくれない。

弁護士が相手方である借主に対して、内容証明郵便を送るなどして、貸金を支払うよう交渉することが可能です。
交渉による解決が難しい場合には、裁判を起こして支払を求めることも可能です。

 

 

請負代金の請求
施主が工事代金を支払ってくれない。

弁護士が相手方である施主に対して、内容証明郵便を送るなどして、工事代金を支払うよう交渉することが可能です。
交渉による解決が難しい場合には、裁判を起こして支払を求めることも可能です。

 

 

強制執行
相手が支払をしてくれない。

裁判を起こして判決をもらい、その判決に基づいて強制執行をすることが考えられます。

 

強制執行をする財産としては、相手方が勤務先からもらっている給料や、相手方の預貯金、不動産などが考えられます。
また、裁判所に対する手続を行うことにより、銀行から相手方の預金に関する情報を得ることも考えられます。

 

 

時効
相手方から貸金の支払を求められているが、既に時効にかかっているのではないか。

弁護士が、問題となっている債権について、既に時効期間が経過しているかどうか検討し、時効期間が経過している場合には、相手方に対して内容証明郵便を送るなどして、時効の主張をすることが可能です。このような時効の主張をして初めて、問題となっている債権は消滅します。

費 用(売買代金・貸金等の金銭請求)

売買代金・貸金等の金銭請求をする場合に必要な費用は次のとおりです。
もっとも、この費用はあくまでも目安ですので、実際の費用についてはご相談ください。

 

業務内容 費用(税込み) 備考
相談料 30分につき5500円

着手金
(示談交渉)

22万円

着手金
(訴訟)

33万円
(ただし、先に示談交渉のご依頼をいただいている場合にはその分を差し引きますので、追加着手金11万円)

裁判の回数に応じて費用が増えることはありません
報酬 得た利益の1割(+消費税)
実費 切手代、印紙代など

 

 

具体例を示してご説明いたします。
なお、以下の具体例はあくまでもご説明のための例ですので、実際にお願いする費用は、以下の具体例と異なる場合があります。

 

【具体例1:示談交渉だけで解決した場合】

  • STEP
    示談交渉

    着手金22万円

    実費5000円

  • STEP
    回収

    報酬33万円(300万円を回収した場合)

 

 

【具体例2:示談交渉だけでは解決せず、訴訟により解決した場合】

  • STEP
    示談交渉

    着手金22万円

    実費5000円

  • STEP
    訴訟

    追加着手金11万円

    実費3万円

  • STEP
    判決・和解による解決

    報酬33万円(300万円を回収した場合)