売買代金、貸金等の金銭請求について、ご相談内容に応じた弁護士の業務内容は、次のとおりです。
弁護士が、相手方である買主に対して、内容証明郵便を送るなどして、売買代金を支払うよう交渉することが可能です。
交渉による解決が難しい場合には、裁判を起こして支払を求めることも可能です。
弁護士が相手方である借主に対して、内容証明郵便を送るなどして、貸金を支払うよう交渉することが可能です。
交渉による解決が難しい場合には、裁判を起こして支払を求めることも可能です。
弁護士が相手方である施主に対して、内容証明郵便を送るなどして、工事代金を支払うよう交渉することが可能です。
交渉による解決が難しい場合には、裁判を起こして支払を求めることも可能です。
裁判を起こして判決をもらい、その判決に基づいて強制執行をすることが考えられます。
強制執行をする財産としては、相手方が勤務先からもらっている給料や、相手方の預貯金、不動産などが考えられます。
また、裁判所に対する手続を行うことにより、銀行から相手方の預金に関する情報を得ることも考えられます。
弁護士が、問題となっている債権について、既に時効期間が経過しているかどうか検討し、時効期間が経過している場合には、相手方に対して内容証明郵便を送るなどして、時効の主張をすることが可能です。このような時効の主張をして初めて、問題となっている債権は消滅します。
売買代金・貸金等の金銭請求をする場合に必要な費用は次のとおりです。
もっとも、この費用はあくまでも目安ですので、実際の費用についてはご相談ください。
業務内容 | 費用(税込み) | 備考 |
---|---|---|
相談料 | 30分につき5500円 | |
着手金 |
22万円 | |
着手金 |
33万円 |
裁判の回数に応じて費用が増えることはありません |
報酬 | 得た利益の1割(+消費税) | |
実費 | 切手代、印紙代など |
具体例を示してご説明いたします。
なお、以下の具体例はあくまでもご説明のための例ですので、実際にお願いする費用は、以下の具体例と異なる場合があります。
【具体例1:示談交渉だけで解決した場合】
着手金22万円
実費5000円
報酬33万円(300万円を回収した場合)
【具体例2:示談交渉だけでは解決せず、訴訟により解決した場合】
着手金22万円
実費5000円
追加着手金11万円
実費3万円
報酬33万円(300万円を回収した場合)