相続について、ご相談内容に応じた弁護士の業務内容は、次のとおりです。
下記の当事務所の相続専門サイトで詳しくご説明しています。
弁護士が遺産の調査を行うことが可能です。
弁護士が、信用情報機関に対して開示手続を行うことにより、被相続人が、銀行、クレジット会社、消費者金融などに対して債務を負っているか調べることが可能です。
具体的には、全国銀行協会が運営している全国銀行個人信用情報センターや、日本信用情報機構(JICC)、シー・アイ・シー(CIC)に対して開示手続を行うことが考えられます。
弁護士が代理人として、相手方相続人に対して、遺産の内容を明らかにするよう求めたり、遺産分割の話合い(遺産分割協議)を行うことが可能です。
弁護士が、遺産分割の内容に応じて、遺産分割協議書を作ることが可能です。
弁護士が、他の相続人と交渉して、払戻しを受けることが可能です。
また、現在の連絡先が分からない相続人がいる場合には、住民票などから現在の住所を調べて、連絡を取ることが可能です。
遺産の種類や内容に応じて、相続の対象となるかどうかご説明いたします。
また、下記の当事務所の相続専門サイトもご参照ください。。
法律上、相続人がもらえる最低限の相続分(遺留分)が侵害されている場合には、弁護士が相手方相続人に対して、話合い、調停、訴訟により、最低限の相続分を請求することが可能です。
相続の手続に関する費用は次のとおりです。
もっとも、この費用はあくまでも目安ですので、実際の費用についてはご相談ください。
相続の初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。
種類 | 金額(税込み) | 備考 |
---|---|---|
相談料 |
初回無料 |
|
着手金 |
22万円 | |
着手金 |
33万円 |
調停の回数に応じて費用が増えることはありません |
着手金 |
44万円 |
審判期日の回数に応じて費用が増えることはありません |
報酬 | 得た利益の1割(+消費税) | |
実費 | 戸籍謄本等の取寄せに必要な定額小為替、切手代、印紙代など |
具体例を示してご説明いたします。
なお、以下の具体例はあくまでもご説明のための例ですので、実際にお願いする費用は、以下の具体例と異なる場合があります。
【具体例1:示談交渉により遺産分割協議が成立した場合】
着手金22万円
実費1万円
報酬33万円(遺産分割により300万円を得た場合)
【具体例2:示談交渉だけでは解決せず、調停により解決した場合】
着手金22万円
実費1万円
着手金 追加で11万円
実費1万円
報酬66万円(600万円の利益を得た場合)
【具体例3:示談交渉、調停でも解決せず、審判により解決した場合】
着手金22万円
実費1万円
着手金 追加で11万円
実費1万円
着手金 追加で11万円
実費1万円
報酬66万円(600万円の利益を得た場合)