相続放棄|堺北法律事務所

相続放棄

裁判所に相続放棄の手続をする方法や、弁護士に依頼する場合の費用などについてご説明いたします。

相続放棄の申述を行う裁判所

被相続人の最後の住民票上の住所地にある家庭裁判所です。

相続放棄の申述に必要な費用

1 申述人1人につき、収入印紙800円分
(相続放棄申述書に貼る欄があります)

 

2 裁判所からの連絡用の郵便切手
大阪家庭裁判所の場合には、84円切手×5枚と、10円切手×5枚が必要です。

必要資料

被相続人の①配偶者、②子、③親、④兄弟姉妹が相続放棄をする場合に、通常必要となる資料は次のとおりです。

 

なお、同じ戸籍謄本の中に複数人の記載がされていることにより、提出が必要な戸籍謄本が同じである場合には、1通のみ提出することで構いません。

 

また、相続放棄の申述をする裁判所は、被相続人の最後の住所地にある裁判所1つだけです。
そのため、既に先行している相続放棄の手続がある場合、その相続放棄の際に既に提出されている資料(被相続人の戸籍の附票、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本など)については、重ねて提出する必要はありません。

 

①配偶者が相続放棄をする場合

 

必要資料 入手方法 備 考
1 相続放棄の申述書 裁判所のホームページからダウンロードできます
2 被相続人の戸籍の附票
(または住民票の除票)
戸籍附票:被相続人の本籍地の役所
(住民票除票:被相続人の最後の住所地の役所)
被相続人の最後の住民票上の住所を確認するために必要となります
3 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 被相続人の本籍地の役所

 

 

②子が相続放棄をする場合

 

必要資料 入手方法 備 考
1 相続放棄の申述書 裁判所のホームページからダウンロードできます
2 被相続人の戸籍の附票
(または住民票の除票)
戸籍附票:被相続人の本籍地の役所
(住民票除票:被相続人の最後の住所地の役所)
被相続人の最後の住民票上の住所を確認するために必要となります
3 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 被相続人の本籍地の役所
4 ご自身の現在の戸籍謄本 ご自身の本籍地の役所

 

 

③親が相続放棄をする場合

 

必要資料 入手方法 備 考
1 相続放棄の申述書 裁判所のホームページからダウンロードできます
2 被相続人の戸籍の附票
(または住民票の除票)
戸籍附票:被相続人の本籍地の役所
(住民票除票:被相続人の最後の住所地の役所)
被相続人の最後の住民票上の住所を確認するために必要となります
3 被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本 被相続人の本籍地の役所 結婚などにより本籍地が変わっている場合には、それぞれの本籍地の役所で取る必要があります
4 (被相続人に子がいる場合)その子が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本 子の本籍地の役所 被相続人に子や孫がいる場合には、被相続人の親は相続できないため、確認する必要があります
5 ご自身の現在の戸籍謄本 ご自身の本籍地の役所

 

 

④兄弟姉妹が相続放棄をする場合

 

必要資料 入手方法 備 考
1 相続放棄の申述書 裁判所のホームページからダウンロードできます
2 被相続人の戸籍の附票
(または住民票の除票)
戸籍附票:被相続人の本籍地の役所
(住民票除票:被相続人の最後の住所地の役所)
被相続人の最後の住民票上の住所を確認するために必要となります
3 被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本 被相続人の本籍地の役所 結婚などにより本籍地が変わっている場合には、それぞれの本籍地の役所で取る必要があります
4 (被相続人に子がいる場合)その子が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本 子の本籍地の役所 被相続人に生きている子や孫がいる場合には、被相続人の親は相続できないため、確認する必要があります
5 被相続人の直系尊属(親、祖父母等)の死亡の記載のある戸籍謄本 直系尊属の本籍地の役所 被相続人に生きている親や祖父母がいる場合には、被相続人の兄弟姉妹は相続できないため、確認する必要があります
6 ご自身の現在の戸籍謄本 ご自身の本籍地の役所

提出方法

裁判所に直接持参して提出する方法と、郵送で提出する方法があります。

よくあるご相談

相続放棄について、よくあるご質問としては次のようなものがあります。
それぞれのご相談者の方に応じたご説明をいたしますので、お気軽にご相談ください。

 

相続放棄について

親が亡くなり、多額の借金があることが分かりました。どうすればよいですか?

借金も相続されます。
しかし、相続が発生したことを知った日から3か月以内に、裁判所に相続放棄の手続をすることにより、借金を相続しないようにすることが可能です。

 

 

相続放棄の期間の延長について

相続するか、相続放棄をするか迷っていますが、もう少しで3か月間の相続放棄の期間が過ぎてしまいます。

裁判所に手続をすることにより、相続放棄の期間を延長することが可能です。

 

 

相続放棄をした後について

自分が相続放棄をしたら、他の親族は相続放棄をしなくてもよいですか?

相続放棄をした方の、その次の相続順位の方が相続人になりますので、その方が相続放棄をする場合には、同様に相続放棄の申述を行う必要があります。

費用

 

弁護士に相続放棄を依頼する場合に必要な費用は次のとおりです。
もっとも、この費用はあくまでも目安ですので、実際の費用についてはご相談ください。
初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。

 

種類 費用(税込み)

着手金
(相続放棄の期間内の場合)

3万3000円

着手金
(相続放棄の期間を経過している場合)

5万5000円

着手金
(複数名の場合)

お1人につき追加で3万3000円
実費 戸籍謄本等の取寄せ費用、印紙代、切手代など

 

 

具体例を示してご説明いたします。
なお、以下の具体例はあくまでもご説明のための例ですので、実際にお願いする費用は、以下の具体例と異なる場合があります。

 

【具体例1:お1人のみ相続放棄される場合】

  • STEP
    お1人のみ相続放棄(相続放棄の期間内)

    着手金3万3000円

    実費5000円

 

 

【具体例2:お2人の方が同時に相続放棄される場合】

  • STEP
    お2人の方が同時に相続放棄(相続放棄の期間内の場合)

    着手金3万3000円+3万3000円

    実費5000円

 

 

【具体例3:お1人のみ相続放棄された後に、追加でお2人の方が相続放棄される場合】

  • STEP
    お1人のみ相続放棄(相続放棄の期間経過後の場合)

    着手金5万5000円

    実費5000円

  • STEP
    追加でお2人の方が相続放棄

    着手金6万6000円

    実費5000円