まずは、消費者金融などの相手方に対して、これまでの借入れや返済について記載されている取引履歴の提出を求めます。
取引履歴が開示されたら、その利息が、利息制限法により認められている上限金利を超えていないか確認します。
上限金利は次のとおりです。
元本の額 | 上限金利 |
---|---|
10万円未満の場合 | 年20% |
10万円~100万円未満の場合 | 年18% |
100万円以上の場合 | 年15% |
上限金利を超えている場合には、上限金利で計算した場合の本来の利息の金額を確認します。
また、本来の利息以上の金額を利息として支払っている場合には、その分を元本として支払ったものとして計算します。
このように、利息制限法で認められている上限金利で利息や元本の額を計算し直すことを、引き直し計算といいます。
その結果、既に元本も利息も完済していて、返す必要のないお金を返しすぎてしまっている場合があります。
このような状態のことを過払いといいます。
過払いになっている場合には、相手はその過払金を不当に得ていることになりますので、不当利得として返還を求めることが可能です。
過払金が発生している場合、相手にその返還を求めると、相手の方でも、そもそも過払金が発生しているのかどうか確認し、過払金が発生している場合には、交渉による解決として一定の金額とその支払時期を提示してきます。
もっとも、その提示額は、通常は、過払金の満額よりも低い金額の場合が多いです。
そのため、その提示額では応じられないとしてさらに交渉を続けると、相手としても、支払期限は先になってしまうものの、少しずつ金額が増額になるというかたちで交渉が進んでいく場合が多いです。
その結果、金額や支払時期などの条件について双方が合意できた場合には、合意書や示談書などの書面を作成することになります。
その後、その合意書などに記載された支払時期に、その金額が振込みにより支払われ、解決することになります。
交渉を重ねても、話合いによる解決が難しい場合には、訴訟などの法的手続による解決を検討することになります。
訴訟を提起した場合であっても、第1回期日までに、相手から、和解による解決として、これまでの交渉時の金額よりもさらに増額した金額を提示してくる場合があります。
そのため、その金額で解決するとなった場合には、実際の訴訟手続はほとんど行われずに解決することもあります。
また、訴訟が進む場合であっても、途中で、裁判所から和解案として解決金の額が提示され、和解として解決することもあります。
途中で和解などによる解決となることなく手続が進んだ場合には、最終的に判決が言い渡されることになります。
もっとも、判決に不服がある当事者は、控訴してさらに争うことが可能であるため、控訴がない場合に初めて確定することになります。
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