相続、遺産分割については、
1 相続人は誰か、法定相続分はどうなるか
2 遺産として何があるか
3 遺言書はあるか
4 遺言書がない場合にどのようにして遺産分割を行うか
という視点で整理すると分かりや
公正証書遺言は公証人により作成してもらう必要があるため、公証役場に連絡する必要があります。
その後、希望する遺言書の内容を公証役場に伝え、公正証書の案を作成していきます。
このような公正証書遺言の作成については、弁護士が、そもそもどのような遺言書を作成することが適切か検討の上、公正証書遺言の案を作ったり、公正証書遺言を作るのに必要な資料を準備するなど、公正証書遺言の作成に向けて、公証役場との間の調整や準備をすることが可能です。
公正証書遺言の作成当日には、証人が2人必要です。
もっとも、遺言者本人が証人を用意することが難しい場合には、公証役場の方で証人を用意してもらうことも可能なようです。
公正証書遺言を作成するために必要な資料としては、次のものがあげられます。
公正証書遺言のメリットは、専門家である公証人が作成するものであるため、方式に不備があるなどの心配がない点です。
また、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失のおそれがないことや、被相続人が亡くなった後、裁判所で検認の手続を行う必要がない点もあげられます。
これに対して、デメリットは、一人ですぐに作成できない点や、費用がかかる点などがあげられます。