被相続人の方が亡くなり、自筆証書遺言がある場合には、遺言書の保管者または遺言書を発見された方は、家庭裁判所に申立てをして、「検認」(けんにん)という手続をしなければなりません。この検認とは、裁判所に相続人が集まって、遺言書の内容や状態を確認する手続です。
もっとも、遺言書が有効なのか、無効なのかという点については、この検認手続では判断されません。