離婚について、ご相談内容に応じた弁護士の業務内容は、次のとおりです。
下記のページで詳しく説明していますので、ご参照ください。
離婚の手続の流れと決めるべき内容
弁護士が代理人として、相手配偶者と、離婚について交渉することが可能です。
裁判所が親権者を決めるときの考慮要素や、その考慮要素に基づいた見通しについてご説明いたします。
離婚の種類には、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚があります。それぞれの手続の内容や違いについてご説明いたします。
また、どの方法によるべきかという点についても、ご相談に乗ります。
養育費の算定表に基づき、養育費の目安についてご説明いたします。また、弁護士が、相手配偶者と話合いをしたり、調停を申し立てるなどして、養育費を請求することが可能です。
相手配偶者の勤務先の給料、銀行預金、不動産などの財産を差し押さえることが考えられます。
また、裁判所に対する手続を行って、市町村や日本年金機構などから相手配偶者の勤務先に関する情報を得たり、銀行から相手配偶者の預金に関する情報を得ることも可能です。
婚姻費用の算定表に基づき、別居中の生活費(婚姻費用)の目安についてご説明いたします。また、弁護士が、相手配偶者と話合いをしたり、調停を申し立てるなどして、婚姻費用を請求することが可能です。
財産分与の対象となる財産の内容や、分け方などについて、ご説明いたします。
また、弁護士が、相手配偶者と話合いをしたり、調停を申し立てるなどして、財産分与を請求することが可能です。
弁護士が、相手配偶者と話合いをしたり、調停を申し立てるなどして、子どもとの面会交流を求めることが可能です。
そもそも慰謝料の請求が認められる可能性があるかどうか、認められるためにはどのような証拠が必要か、認められるとしてどのくらいの金額になる可能性があるかなどの点について、ご説明いたします。また、弁護士が代理人として、相手配偶者に慰謝料を請求することが可能です。
協議離婚の場合の離婚届の書き方や必要書類などについて、最新の内容を下記のページで詳しくご説明しています。
協議離婚の場合の離婚届の書き方
また、調停、審判、和解、判決などによる裁判離婚の場合の離婚届の書き方については、こちらをご覧ください。
裁判離婚の場合の離婚届の書き方
離婚しただけでは子どもの戸籍や苗字は変わりません。
そのため、子どもの戸籍や苗字を変えるためには、家庭裁判所に、子の氏(苗字)の変更許可の申立てをしなければなりません。
詳しい内容につきましては、下記のページでご説明しています。
離婚後の子どもの戸籍や苗字の変更について
離婚の交渉・手続をする場合に必要な費用は次のとおりです。
もっとも、この費用はあくまでも目安ですので、実際の費用についてはご相談ください。
離婚の初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。
業務内容 | 費用(税込み) | 備 考 |
---|---|---|
相談料 |
初回無料 |
|
着手金 |
22万円 | 最終的に公正証書を作成した場合には、その分の報酬として、下記の報酬に加えて5万5000円をお願いいたします。 |
着手金 |
33万円 |
調停期日の回数に応じて費用が増えることはありません。 |
着手金 |
55万円 |
訴訟期日の回数に応じて費用が増えることはありません。 |
報酬 |
①得た利益の1割(+消費税)、または |
①、②のうち金額の大きい方をお願いすることになります。 |
離婚協議書の作成 | 5万5000円 | 弁護士が代理人として交渉などを行うことなく、離婚協議書のみ作成する場合です。 |
実費 | 戸籍謄本等の取寄せに必要な定額小為替、切手代、印紙代など |
具体例を示してご説明いたします。
なお、以下の具体例はあくまでもご説明のための例ですので、実際にお願いする費用は、以下の具体例と異なる場合があります。
【具体例1:示談交渉だけで解決した場合】
着手金22万円
実費1万円
報酬 得た利益の1割(+消費税)または22万円
(金額の大きい方をお願いすることになります)
※最終的に公正証書を作成した場合には、その分の報酬として追加で5万5000円
【具体例2:示談交渉だけでは解決せず、調停により解決した場合】
着手金22万円
実費5000円
追加着手金11万円
実費5000円
報酬 得た利益の1割(+消費税)または33万円
(金額の大きい方をお願いすることになります)
【具体例3:示談交渉、調停でも解決せず、訴訟により解決した場合】
着手金22万円
実費5000円
追加着手金11万円
実費5000円
追加着手金22万円
実費3万円
報酬 得た利益の1割(+消費税)または33万円
(金額の大きい方をお願いすることになります)