休業損害|堺北法律事務所

休業損害

交通事故による休業損害について、ご説明いたします。

休業損害とは

事故にあったことにより、症状が固定するまでの一定期間、収入が減少した場合、相手方に対してその損害を請求することができます。
このような損害のことを休業損害といいます。

 

休業損害の算定方法

休業損害は、

①事故前の収入額×②休業日数

により計算します。

 

①事故前の収入額については、その方の仕事内容などにより計算方法が変わってきます。この点については、後述いたします。

 

②休業日数については、仕事を休んだ全ての日数について休業損害をもらえるわけではなく、事故に遭われてから症状が固定するまでの間に、治療のために実際に仕事を休んだ日数が対象となります。

会社員などの給料をもらっている方

会社員などの給料をもらっている方の事故前の収入額については、例えば、事故前3か月間の給料の平均額などに基づいて算定します。

 

このような事故前の給料の額については、勤務先から休業損害証明書という書類を発行してもらうことにより、証明することが考えられます。

 

また、この休業損害証明書を発行してもらえば、休業日数についても証明することが可能です。

 

なお、治療のために有給休暇を取得した場合には、その有給休暇の日数も休業日数に含めて、休業損害を請求することが可能です。

自営業の方

自営業の方の事故前の収入額については、例えば、事故前年の確定申告書などにより証明することが考えられます。

家事をされている方(主婦、主夫)

家事をされている方(主婦、主夫)が、事故の影響により家事ができなくなった場合にも、損害が発生したものとして、休業損害を請求することが可能です。

 

収入額については、賃金センサスという統計データを使って、事故が発生した年の女性全体の平均賃金を収入額として算定することが考えられます。

学生

学生の方については、事故前に、アルバイトなどの収入があった場合には、休業損害を請求することが可能です。

 

これに対して、そもそも事故前は働いておらず、収入がなかった場合には、休業損害を請求することはできません。

高齢の方、年金を受給されている方

高齢の方、年金を受給されている方については、事故前に、働くことにより収入を得ていた場合には、休業損害を請求することが可能です。

 

これに対して、そもそも事故前は働いておらず、収入がなかった場合には、休業損害を請求することはできません。

 

 

 

このように、休業損害を算定する場合の収入額は、事故に遭われた方によって算定方法が異なります。

 

ご相談にお越しいただければ、その方に応じた算定方法をご説明いたしますので、まずはご連絡いただければと思います。