交通事故に遭われて怪我をした場合、まずは病院で治療を受け、怪我を治すことが先決です。
交通事故の相手方加害者が任意保険に加入している場合、相手方加害者の責任が大きければ、通常、相手方保険会社が治療費を負担してくれるため、自己負担なく病院に行くことが可能です。
また、通院のために必要となった交通費や、仕事を休んだことによりもらえなくなった休業損害についても、負担してもらえる場合があります。
もっとも、相手保険会社としても無制限に治療費を負担することはできません。
相手方保険会社が、これ以上治療を続けてもほとんど症状が変わらない状態になったと判断した場合には、それ以降の治療費は負担してくれません。
このような状態のことを「症状固定」といいます。
そのため、相手保険会社が治療に必要と考える期間の終期が近づいてくると、通常、相手保険会社から、事前に、治療費を負担できるのはいついつまでという連絡がきます。
この期間を過ぎた場合には、相手保険会社はそれ以上治療費を負担してくれないため、自己負担で治療に行かなければならないことになります。
保険会社がどの時点で症状固定と判断するかは、怪我の程度や交通事故の大きさなどにより異なりますが、症状固定時期の判断をする上では、医師の判断が重要となります。
症状固定となった段階においても、交通事故の影響により痛みや痺れなどの症状が残っている場合には、示談をする前に、医師に後遺障害診断書という診断書を書いてもらうなどして、後遺障害の認定機関に対して、後遺障害の認定手続をすることができます。
これにより後遺障害が認められた場合には、この後遺障害に対する慰謝料などが、さらに損害賠償の対象になります。
後遺障害の認定手続を行わない場合には、損害賠償の対象となる損害を確定することが可能となります。
この場合には、相手方保険会社が、治療費、交通費、慰謝料などを算定して、示談の提案をしてきますので、その提案に応じるかどうか検討することになります。
これに対して、後遺障害の認定手続を行う場合には、その結果が出た後、相手保険会社から、上記の損害賠償額の提案がなされることになります。
相手保険会社からの提案に応じる場合には、最終的に免責証書(示談書)などの書面を作ることになります。
その後、振込みによりその損害賠償額の支払がされます。
相手保険会社からの提示額が不十分であるなど、話合いによる解決が難しい場合には、適正な損害賠償額の支払を求めて、裁判などにより、損害賠償額を決める必要があります。
このように、人身事故の場合には、治療→後遺障害の有無→損害賠償額の話合い→裁判という流れで、手続が進んでいくことになります。
もっとも、実際の手続の流れは、事案に応じてケースバイケースですので、詳しいことは弁護士にご相談いただければと思います。
当事務所では、交通事故につきましては、初回相談料は無料でお聞きしておりますので、お気軽にご相談ください。
当事務所にご依頼いただく場合の費用につきましては、下記のページをご覧ください。
交通事故|堺北法律事務所