交通事故が発生した場合に、相手方に一方的に過失(落ち度)がある場合は、相手方が全面的に責任を負うことになります。
これに対して、お互いに過失がある場合には、それぞれが、その過失の程度に応じて相手に対して責任を負うことになります。
このような過失の程度のことを、過失割合といいます。
例えば、過失割合が2対8の場合、2割の過失がある方は、相手から賠償してもらえる損害額は8割に限られます。
また、逆に、相手に生じた損害額の2割を賠償しなければなりません。
過失割合を判断するにあたっては、交通事故の起きた状況に応じた一定の基準があるため、その基準を参考にして決められるのが一般です。
もっとも、交通事故の起きる状況は様々であり、そもそもどの基準に基づいて過失割合を決めればよいのか、意見が対立することがあります。
また、交通事故の起きた具体的状況によっては、その基準を修正しなければならないこともあります。
さらに、駐車場内で起きた事故など、未だ一般的な過失割合の基準が定まっていないタイプの事故もあります。
過失割合を決めるにあたっては、そもそもどのような状況で事故が起きたのかを確認する必要があります。
ドライブレコーダーのような決定的な証拠があれば、事故状況について争いは生じにくいといえます。
しかし、実際にはそのような証拠がない場合がほとんどであり、そうであるからこそ争いが生じます。
このようなときには、事故直後に警察が作った実況見分調書などの資料や、事故車の損傷状況などが重要な証拠となります。
事故状況や過失割合について話し合いによる解決が難しい場合には、裁判等による解決を検討することになります。
裁判では、先ほど述べた実況見分調書や事故車の損傷状況などの他に、本人や証人の尋問が重要な証拠となります。