相続放棄の期間(3か月)はいつから始まる?|堺北法律事務所

相続放棄の期間(3か月)はいつから始まる?|堺北法律事務所

相続放棄の3か月の期間はいつから始まるのか、堺市の弁護士がご説明いたします。

はじめに

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行わなければなりません。


もっとも、実際には、

  • 長年連絡を取っていなかった親が亡くなった
  • 突然債権者から連絡があった
  • 相続財産が全くないと思っていた

などのケースもあり、「いつから3か月が始まるのか」が問題になることがあります。

原則

一般的には、


①被相続人が亡くなったこと
+
②自分が相続人になったこと


を知った時から3か月が始まります。


例えば、同居していた父親が亡くなった場合には、通常は死亡当日から3か月が始まることになります。


3か月の起算点が上記①②を知ったときからとされている理由は、①②を知った場合には、通常、①②の事実を知った時から3か月以内に調査をすることによって、相続財産の有無や状況等を認識することができるので、相続するのか、それとも放棄をするのかを選択するために必要な情報を得られると考えられるからです。

例外が認められる場合

もっとも、最高裁判所は、例外的な場合には3か月の起算点を後ろにずらすことを認めています。


例えば、

  • 被相続人と何十年も交流がなかった
  • 財産が全くないと信じていた
  • 財産調査を期待することが困難だった

ような事情がある場合です。

債権者から突然請求を受けた場合

被相続人の死亡後、長年経過してから債権者から請求書が送られてくることがあります。


このような場合でも、事情によっては相続放棄が認められる可能性があります。

お困りの方はご相談ください

「もう3か月を過ぎてしまったから無理だ」と思い込んでいる方でも、相続放棄が認められる可能性があります。


まずは一度ご相談ください。