相続放棄の法律相談でお聞きしている内容についてご説明いたします。
相続放棄は、原則として、相続の開始を知ったときから3か月以内に行う必要があります。
この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。
3か月の起算点については、次のページをご覧ください。
相続放棄の期間(3か月)はいつから始まる?|堺北法律事務所
3か月を過ぎたとしても、必ずしも相続放棄が認められなくなるわけではありません。
最高裁判所は、
①被相続人が亡くなったこと+②自分が相続人になったこと
を知った場合であっても、①②の事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、
㋐被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、
かつ、
㋑被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、当該相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信ずるについて相当な理由があると認められるとき
には、例外的に相続放棄が認められる場合があるとしています。
この場合には、熟慮期間は、
相続人が相続財産の存在を認識したとき、
又は、
通常これを認識しうべき時
から起算することになると考えられます。
長年交流のなかった親の借金が判明した
→亡くなったことは知っていたものの、財産も借金も全くないと思っていたケースです。
突然督促状が届いた
→死亡から数年後に債権者から通知が届き、初めて借金の存在を知るケースです。
3か月経過後の相続放棄は、通常の相続放棄よりも事情説明が重要になります。
放置すると手続が難しくなる場合がありますので、できるだけ早くご相談ください。