相続放棄の必要資料|堺北法律事務所

相続放棄の必要資料|堺北法律事務所

相続放棄を行なう場合の必要資料についてご説明いたします。

はじめに

被相続人の①配偶者、②子、③親、④兄弟姉妹が相続放棄をする場合に、通常必要となる資料は次のとおりです。


なお、同じ戸籍謄本の中に複数人の記載がされていることにより、提出が必要な戸籍謄本が同じである場合には、1通のみ提出することで構いません。


また、相続放棄の申述をする裁判所は、被相続人の最後の住所地にある裁判所1つだけです。
そのため、既に先行している相続放棄の手続がある場合、その相続放棄の際に既に提出されている資料(被相続人の戸籍の附票、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本など)については、重ねて提出する必要はありません。


①配偶者が相続放棄をする場合

必要資料 入手方法 備 考
1 相続放棄の申述書 裁判所のホームページからダウンロードできます
2 被相続人の戸籍の附票
(または住民票の除票)
戸籍附票:被相続人の本籍地の役所
(住民票除票:被相続人の最後の住所地の役所)
被相続人の最後の住民票上の住所を確認するために必要となります
3 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 被相続人の本籍地の役所

②子が相続放棄をする場合

必要資料 入手方法 備 考
1 相続放棄の申述書 裁判所のホームページからダウンロードできます
2 被相続人の戸籍の附票
(または住民票の除票)
戸籍附票:被相続人の本籍地の役所
(住民票除票:被相続人の最後の住所地の役所)
被相続人の最後の住民票上の住所を確認するために必要となります
3 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 被相続人の本籍地の役所
4 ご自身の現在の戸籍謄本 ご自身の本籍地の役所

③親が相続放棄をする場合

必要資料 入手方法 備 考
1 相続放棄の申述書 裁判所のホームページからダウンロードできます
2 被相続人の戸籍の附票
(または住民票の除票)
戸籍附票:被相続人の本籍地の役所
(住民票除票:被相続人の最後の住所地の役所)
被相続人の最後の住民票上の住所を確認するために必要となります
3 被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本 被相続人の本籍地の役所 結婚などにより本籍地が変わっている場合には、それぞれの本籍地の役所で取る必要があります
4 (被相続人に子がいる場合)その子が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本 子の本籍地の役所 被相続人に子や孫がいる場合には、被相続人の親は相続できないため、確認する必要があります
5 ご自身の現在の戸籍謄本 ご自身の本籍地の役所

④兄弟姉妹が相続放棄をする場合

必要資料 入手方法 備 考
1 相続放棄の申述書 裁判所のホームページからダウンロードできます
2 被相続人の戸籍の附票
(または住民票の除票)
戸籍附票:被相続人の本籍地の役所
(住民票除票:被相続人の最後の住所地の役所)
被相続人の最後の住民票上の住所を確認するために必要となります
3 被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本 被相続人の本籍地の役所 結婚などにより本籍地が変わっている場合には、それぞれの本籍地の役所で取る必要があります
4 (被相続人に子がいる場合)その子が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本 子の本籍地の役所 被相続人に生きている子や孫がいる場合には、被相続人の親は相続できないため、確認する必要があります
5 被相続人の直系尊属(親、祖父母等)の死亡の記載のある戸籍謄本 直系尊属の本籍地の役所 被相続人に生きている親や祖父母がいる場合には、被相続人の兄弟姉妹は相続できないため、確認する必要があります
6 ご自身の現在の戸籍謄本 ご自身の本籍地の役所