相続放棄と代襲相続|堺北法律事務所

相続放棄と代襲相続|堺北法律事務所

相続放棄と代襲相続についてご説明いたします。

代襲相続とは

代襲相続とは、本来の相続人が先に亡くなっている場合に、その子などが代わりに相続人となることです。


代襲相続について、くわしくはこちらのページをご覧ください。
法定相続人と法定相続分をわかりやすく解説|堺北法律事務所

相続放棄した場合は代襲相続しない

子が相続放棄した場合には、その子どもが代襲相続人になることはありません。


例えば、父が死亡し、長男が相続放棄したが、長男には子がいる


という場合でも、長男の子には相続権は移りません。


「自分が相続放棄したので子どもに相続権が移るのではないか」
と心配される方がいますが、そのようなことはありません。

ご不安な方はご相談ください

相続人の範囲は個別事情によって大きく異なります。


正確な相続関係を確認したい場合には、戸籍を確認した上でアドバイスいたします。