再転相続人の相続放棄|堺北法律事務所

再転相続人の相続放棄|堺北法律事務所

再転相続人の相続放棄についてご説明いたします。

再転相続とは

再転相続とは、


Aが死亡
→Aの相続人であるBが承認・放棄をする前に死亡
Bの相続人であるCやDが権利を引き継ぐ


場合をいいます。


例えば、父Aが死亡した後、その相続人である長男Bも亡くなったため、長男の子Cが、Aの相続について判断するケースです。

再転相続人がとれる手段

①再転相続人Cは、まず、Bの相続を放棄することが考えられます。
この場合には、CはBの相続を放棄したことにより、Aの相続とは無関係になることから、Aの相続を承認または放棄できないことになります。


②また、再転相続人Cは、Aの相続については放棄した上で、Bの相続については承認することもできます。


③さらに、再転相続人Cは、Aの相続については放棄した上で、Bの相続について放棄することもできます。
なお、この場合に、先に行なったAの相続についての相続放棄は遡って無効になるのではないかとも考えられますが、最高裁判所は、無効にはならないと判断しています(最判昭和63年6月21日)。

手続が複雑な場合はご相談ください

再転相続は、熟慮期間の考え方や、戸籍収集も複雑になりやすく、一般的な相続放棄よりも慎重な検討が必要です。