相続放棄後は誰が相続人になるのか|堺北法律事務所

相続放棄後は誰が相続人になるのか|堺北法律事務所

相続放棄後は誰が相続人になるのかという点について、ご説明いたします。

相続放棄するとどうなる?

相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます。


そのため、次順位の相続人へ相続権が移ります。

子が相続放棄した場合

被相続人に子がいる場合、通常は子が相続人です。


また、子は先に亡くなっているものの、その子である孫がいる場合には、代襲相続人である孫が相続人となります。
(代襲相続については、次のページをご覧ください。
法定相続人と法定相続分をわかりやすく解説|堺北法律事務所)



子全員が相続放棄すると、次に、直系尊属である親が相続人になります。


また、親は2人とも亡くなっているものの、祖父母が生きている場合には、直系尊属である祖父母が相続人になります。

親が相続放棄した場合

直系尊属である親や祖父母なども全員が相続放棄すると、兄弟姉妹が相続人になります。


兄弟姉妹は先に亡くなっているものの、その子である甥や姪がいる場合には、代襲相続人である甥や姪が相続人となります。
(代襲相続については、次のページをご覧ください。
法定相続人と法定相続分をわかりやすく解説|堺北法律事務所)

注意が必要な点

自分だけ相続放棄しても、借金などの問題が解決するとは限りません。


他の親族が新たに相続人になるためです。


相続放棄を検討する場合には、他の親族にも影響が及ぶ可能性があります。