法定相続人と法定相続分をわかりやすく解説|堺北法律事務所

法定相続人と法定相続分をわかりやすく解説|堺北法律事務所

法定相続人や相続分についてご説明いたします。

はじめに

誰が法定相続人になるのか、また、法定相続分がどうなるのかという点について、①被相続人に配偶者がいない場合と、②配偶者がいる場合に分けてご説明いたします。


また、代襲相続と数次相続についてもご説明いたします。


①被相続人に配偶者がいない場合

子→親→兄弟姉妹の順番で相続人になります。
そのため、子がいる場合には、親は相続人にはなりません。


子が相続人になる場合、子が複数いる場合には、子の人数に応じて均等に分けることになります。
親、兄弟姉妹についても同様です。



パターン 相続人 法定相続分
1 子が1人でもいる場合 子 子が全て相続します
2 子がいない場合 親 親が全て相続します
3 子も親もいない場合 兄弟姉妹 兄弟姉妹が全て相続します



【具体例1】(パターン1の場合)
相続人が、子3人(長男、二男、長女)の場合
子(長男):3分の1
子(二男):3分の1
子(長女):3分の1


【具体例2】(パターン2の場合)
相続人が、親2人(父、母)の場合
親(父):2分の1
親(母):2分の1


【具体例3】(パターン3の場合)
相続人が、兄弟姉妹4人の場合
兄:4分の1
弟:4分の1
姉:4分の1
妹:4分の1

②被相続人に配偶者がいる場合

被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者は必ず相続人になります。


また、配偶者以外の他の相続人は、子→親→兄弟姉妹の順番で相続人になります。
そのため、子がいる場合には、親は相続人にはなりません。


子が相続人になる場合、子が複数いる場合には、子の人数に応じて均等に分けることになります。
親、兄弟姉妹についても同様です。



パターン 配偶者
(法定相続分)
他の相続人
(法定相続分)
1 子が1人でもいる場合 配偶者
(2分の1)
子
(2分の1)
2 子がいない場合 配偶者
(3分の2)
親
(3分の1)
3 子も親もいない場合 配偶者
(4分の3)
兄弟姉妹
(4分の1)
4 子も親も兄弟姉妹もいない場合 配偶者
(全部)
なし



【具体例1】(パターン1の場合)
相続人が、配偶者と子3人(長男、二男、長女)の場合
配偶者  :2分の1
子(長男):6分の1(1/2×1/3)
子(二男):6分の1(1/2×1/3)
子(長女):6分の1(1/2×1/3)


【具体例2】(パターン2の場合)
相続人が、配偶者と親2人(父、母)の場合
配偶者 :3分の2
親(父):6分の1(1/3×1/2)
親(母):6分の1(1/3×1/2)


【具体例3】(パターン3の場合)
相続人が、配偶者と兄弟姉妹4人の場合
配偶者:4分の3
 兄 :16分の1(1/4×1/4)
 弟 :16分の1(1/4×1/4)
 姉 :16分の1(1/4×1/4)
 妹 :16分の1(1/4×1/4)

代襲相続について

代襲相続とは、相続人となる者が相続開始以前に死亡などにより相続権を失った場合に、その相続人の子などが代わりに相続することをいいます。
代襲相続は、㋐子について代襲相続が生じる場合と、㋑兄弟姉妹について代襲相続が生じる場合があります。


㋐ 子について代襲相続が生じる場合

具体的には次のとおりです。

被相続人A ― 子B ― 孫C

被相続人Aが亡くなる前に、被相続人の子Bが既に亡くなっていた場合でも、Bの子であるC(被相続人の孫)がいる場合には、Bの代わりにCが相続人となります。
なお、代襲相続が生じる場合、子Bに配偶者Wがいたとしても、WはBの代わりに相続人とはなることはありません。


Cも既に亡くなっていて、さらにCの子D(被相続人のひ孫)がいる場合には、再代襲相続としてDが相続人となります。


㋑ 兄弟姉妹について代襲相続が生じる場合

兄弟姉妹が相続人になる場合にも代襲相続は生じます。

被相続人A
弟e ― 子f

被相続人Aの弟eが相続人になる場合、被相続人Aが亡くなる前に、弟eが既に亡くなっていた場合でも、eの子であるfがいる場合には、eの代わりにfが相続人となります。


もっとも、兄弟姉妹の場合には再代襲相続はありませんので、注意が必要です。
例えば、fも既に亡くなっていて、さらにfの子であるgがいる場合でも、gは相続人にはなりません。

数次相続について

代襲相続とは異なるものとして、数次相続といわれる状況があります。
数次相続とは、被相続人が亡くなって相続が発生したものの、遺産分割を行わないうちにその相続人が亡くなってさらに次の相続が生じた場合のように、複数の相続が同時に問題となっている状況のことです。


具体的には次のとおりです。

一次相続 被相続人A ― 子B
二次相続 子B ― Bの妻W・子C

被相続人Aが亡くなった場合、子Bが相続人となります(一次相続)。
その後、子Bが亡くなった場合には、被相続人をBとする相続について、Bの妻であるWと子であるCが相続することになります(二次相続)。
その結果、Aの遺産の一部について、Bの妻であるWにも相続権が発生することになります。


代襲相続と異なるのは、代襲相続は被相続人Aよりも先に子Bが亡くなっている場合であるため、被相続人Aの相続について、子Bの代わりに孫であるCが直接相続人となるのに対して、数次相続の場合は、被相続人Aが亡くなった時点では子Bが生きているため、被相続人Aの相続については通常通り子Bが相続人となっているという点です。

相続人を調べる際に注意すべき点

相続人を確定するためには、役所から戸籍謄本などを取り寄せて相続関係を確認する必要がありますが、その際には、次のような点がないか確認する必要があります。


子が相続人となる場合

子が相続人となる場合、次の点について確認する必要があります。


  • 被相続人が現在の配偶者と結婚する前に、他の結婚相手との間に子がいないか
  • 被相続人が認知している子がいないか
  • 被相続人が養子縁組をしている子がいないか
  • 子は既に亡くなっている場合でも、さらにその子(孫)がいないか(代襲相続)


親が相続人となる場合

親が相続人となる場合、次の点について確認する必要があります。

  • 相続人となる子が誰もいないか(1人でも子がいる場合には、そもそも親は相続人になりません)
  • 養子縁組をしている親がいないか(養子縁組をしている親がいる場合には、その親も相続人になります)


兄弟姉妹が相続人となる場合

兄弟姉妹が相続人となる場合、次の点について確認する必要があります。

  • 相続人となる子が誰もいないか(1人でも子がいる場合には、そもそも兄弟姉妹は相続人になりません)
  • 相続人となる親が誰もいないか(1人でも親がいる場合には、そもそも兄弟姉妹は相続人になりません)
  • 相続人となる親が既に亡くなっている場合でも、さらにその親(被相続人の祖父母)が生きていないか(同上)
  • 兄弟姉妹は既に亡くなっている場合でも、さらにその子(甥・姪)がいないか(代襲相続)
  • 被相続人の兄弟姉妹の中に、被相続人と父母両方が同じ兄弟姉妹以外に、被相続人と父母の一方のみが同じ兄弟姉妹がいないか(例えば、被相続人の父に、被相続人の母とは別の女性との間に子がいる場合、その子も被相続人の兄弟姉妹として相続人となります。ただし、この場合には、その子の相続分は父母両方が同じ兄弟姉妹の半分となります)

相談料

相続の初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。
なお、相続のご相談の際には、下記のページに記載されているような内容をお聞きしております。
遺産分割の法律相談でお聞きする内容