【遺産の調査方法】不動産・預貯金・株式などの調べ方を解説|堺北法律事務所

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不動産・預貯金・株式などの相続財産の調べ方を解説します

不動産

土地、建物、マンション、地上権、借地権(賃借権)など。


土地、建物、マンションの有無や評価額を確認する最も簡単な方法は、毎年4月か5月頃に送られてくる固定資産税納税通知書に各不動産の所在地や評価額が記載されていますので、その内容を確認する方法だと思います。


また、所有する不動産がある市町村が分かる場合には、当該市町村から名寄帳を取り寄せることも考えられます。


評価額の調べ方としては、固定資産評価額の他に、路線価、不動産会社が作成する査定書、不動産鑑定士による鑑定額などがあります。

預貯金

預貯金の額は、通帳を確認したり、銀行に残高証明書などを発行してもらって確認します。


預貯金については、銀行などの金融機関が被相続人が亡くなったことを把握した場合、その口座を凍結することが一般的です。
この場合、その口座に預けてある預貯金の払戻しを受けるためには、遺産分割協議書+印鑑証明書や、相続人全員が実印で押印した同意書+印鑑証明書などが必要となります。

株式・投資信託など

株式、投資信託、社債、国債などがあります。
株式や投資信託については、証券会社から定期的に送られてくる郵便物や、スマートフォンのアプリなどから、銘柄や株式数を確認することが考えられます。


株価は日々変動するため、直近の株価については、インターネットや証券会社が発行する最新の資料などから確認することになります。

保険金や保険の解約返戻金

被相続人が契約者となっている保険については、その保険金や解約返戻金が相続の対象となる場合があります。


ただし、保険金の受取人として、被相続人以外の者(配偶者や子など)が指定されている場合には、その受取人が固有の権利として保険金請求権を取得するため、遺産分割の対象にはなりません。


保険金の額については、保険証券を見て確認します。
保険の解約返戻金が発生するかどうか、発生する場合の金額については、保険証券に記載されている場合の他、保険会社に問い合わせれば教えてもらえます。

現金

被相続人の自宅などを確認する方法によることになります。


現金については、その金額に加えて、誰がどのように管理しているのか、確認しておく必要があります。

動産

動産とは、不動産以外の物のことです。
一般的には、財産的価値のある貴金属、時計、家財道具、着物などが問題となります。


被相続人の自宅などを確認する方法によることになります。

貸金等の債権

貸金債権、損害賠償請求権などの債権も遺産分割の対象となります。


貸金債権については、被相続人の自宅に借用証書などがないかを確認する方法によることになります。


損害賠償請求権については、被相続人が亡くなる前に、交通事故などに遭われている場合や、第三者から違法な行為をされていたような場合が問題となります。

その他の財産

信用金庫や協同組合などの出資金などがあります。


信用金庫の出資金については、自宅に残されている出資証券などの有無や、信用金庫などに対して問い合わせてみることが考えられます。

債務

借金、保証債務などの債務は、相続の発生により、各相続人に法定相続分で当然に承継されます。
そのため、遺産分割の対象にはなりません。


債務の承継を免れる方法としては、裁判所に相続放棄の申述をする方法があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
相続放棄|堺北法律事務所

相談料

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なお、相続のご相談の際には、下記のページに記載されているような内容をお聞きしております。
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