遺産分割協議|堺北法律事務所

遺産分割協議|堺北法律事務所

遺産分割協議についてご説明いたします。

手続の流れ

遺言書がない場合には、相続人間で遺産をどのように分けるのか決める必要があります。
この場合の手続の流れは次のとおりです。


遺産分割は、通常、遺産分割協議(話合い)→遺産分割調停→遺産分割審判という流れで手続が進んでいくことになります。




  • 遺産分割協議

    相続人間で遺産分割の話合いを行います。





  • 遺産分割調停

    裁判所で行う話合いです。





  • 遺産分割審判

    相続人間で合意することが難しい場合、証拠に基づいて裁判官が判断します。


遺産分割協議

遺産分割協議においては、次のような点を考慮することが考えられます。


遺産の評価額の整理

遺産分割協議においては、まずは、各遺産の評価額がどの程度あるのかを整理していくことが考えられます。


分配の割合

遺産の評価額を整理した上で、その遺産を、法定相続分に応じて分配するのか、それとも法定相続分とは異なる割合で分配するのかを決める必要があります。


特別受益

相続人の中に被相続人から生前贈与を受けている者がいる場合には、相続人間の公平を図るために、遺産分割により取得する金額を減らすことが可能です。このような被相続人から特別に受けた利益のことを特別受益といいます。


寄与分

逆に、相続人の中に、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした者がいる場合には、相続人間の公平を図るために、遺産分割により取得する金額を増やすことが可能です。このような特別の貢献のことを寄与分といいます。


不動産について

遺産の中に不動産がある場合には、その不動産を相続人の誰かが取得するのか、それとも売却するのか等を決める必要があります。
相続人の一人が不動産を取得するような場合には、その相続人が不動産の評価額分の遺産を取得したものと考えられます。
これに対して、不動産を相続人全員で売却するような場合には、まずは不動産の登記名義を、被相続人から相続人全員の名義に変える必要があります(これを相続登記といいます)。
その後、相続人全員の名義で不動産を売却し、売却代金を法定相続分に応じて分けることなどが考えられます。


遺産分割協議書などの作成

遺産分割協議が整った場合には、遺産分割協議書を作成し、全員連名で署名押印をします。
押印については、銀行で預貯金の払戻しを受けたり、不動産の登記名義を変更したりするためには、実印で押印し、印鑑証明書を添付することが求められます。


また、遺産分割協議書とは少し異なるものとして、遺産分割協議証明書というものがあります。
この遺産分割協議証明書とは、各相続人が、遺産分割協議が成立したこととその内容を証明するという書類です。
全員連名で作成するのではなく、各相続人が1人ずつ作成するものであるため、相続人全員で集まることが難しく、郵送でやり取りするような場合に、同時に準備を進めることが可能です。

遺産分割調停

話合いにより遺産分割を行うことが困難な場合、遺産分割調停として、裁判所で遺産分割の話合いを行うことが考えられます。


遺産分割調停は、調停委員を通じて交互に話合いを行う手続であるため、相手当事者とは直接顔を合わせることなく話合いを行うことが可能です。

遺産分割審判

遺産分割調停によっても合意に至らなかった場合、遺産分割審判として、通常の訴訟と同じように、裁判官が証拠に基づき遺産分割を行います。

費用

遺産分割協議、調停、審判に関する費用は次のとおりです。
もっとも、この費用はあくまでも目安ですので、実際の費用についてはご相談ください。


相続の初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。
なお、相続のご相談の際には、下記のページに記載されているような内容をお聞きしております。
遺産分割の法律相談でお聞きする内容


種類 金額(税込み) 備考
相談料 初回無料
2回目以降は30分につき5500円

出張法律相談の場合 上記相談料+1万6500円
(当事務所からの距離や移動時間によって増減いたしますので、まずはご連絡いただければと思います。)
相続について出張法律相談をご希望される場合、弁護士がご自宅等に伺ってご相談をお聞きすることも可能です。この場合は、上記相談料とは別に、出張法律相談料をお願いいたします。
遺産分割協議
(他の相続人との交渉)
①着手金:22万円
②報酬:得た利益の1割(+消費税)
③実費(戸籍謄本等の取寄せに必要な定額小為替、切手代、印紙代など)

遺産分割調停 ①着手金:33万円
(ただし、先に示談交渉のご依頼をいただいている場合にはその分を差し引きますので、追加着手金として11万円をお願いすることになります)
②報酬:得た利益の1割(+消費税)
③実費(戸籍謄本等の取寄せに必要な定額小為替、切手代、印紙代など)
調停の回数に応じて費用が増えることはありません
遺産分割審判 ①着手金:44万円
(ただし、先に調停のご依頼をいただいている場合にはその分を差し引きますので、追加着手金として11万円をお願いすることになります)
②報酬:得た利益の1割(+消費税)
③実費(戸籍謄本等の取寄せに必要な定額小為替、切手代、印紙代など)
審判期日の回数に応じて費用が増えることはありません



具体例を示してご説明いたします。
なお、以下の具体例はあくまでもご説明のための例ですので、実際にお願いする費用は、以下の具体例と異なる場合があります。


【具体例1:示談交渉により遺産分割協議が成立した場合】

  • STEP
    示談交渉 

    着手金22万円

    実費1万円

  • STEP
    遺産分割協議成立

    報酬33万円(遺産分割により300万円を得た場合)



【具体例2:示談交渉だけでは解決せず、調停により解決した場合】

  • STEP
    示談交渉

    着手金22万円

    実費1万円

  • STEP
    調停

    着手金 追加で11万円

    実費1万円

  • STEP
    調停成立

    報酬66万円(600万円の利益を得た場合)



【具体例3:示談交渉、調停でも解決せず、審判により解決した場合】

  • STEP
    示談交渉

    着手金22万円

    実費1万円

  • STEP
    調停

    着手金 追加で11万円

    実費1万円

  • STEP
    審判

    着手金 追加で11万円

    実費1万円

  • STEP
    審判により解決

    報酬66万円(600万円の利益を得た場合)